海外旅行保険の救援者費用とは?補償を受けられるケースや保険金請求の流れも解説

空を飛ぶ飛行機

海外旅行保険には、補償内容のひとつとして「救援者費用(救援費用)」の補償が含まれていることがあります。

救援者費用で何が補償されるのかわからず、補償があった方がよいのかどうか気になっている方もいるでしょう。

本記事では、救援者費用の意味や救援者費用の補償を受けられるケース、保険金を請求する流れを解説します。万一の際に数百万円を超える高額な自己負担が発生する可能性もあるため、内容を理解したうえで海外旅行保険を選ぶ基準のひとつとしてください。

海外旅行保険の救援者費用とは

海外旅行保険の「救援者費用(きゅうえんしゃひよう)」とは、旅行中に被保険者(旅行者本人)がケガや病気、不慮の事故などのトラブルに遭遇した際、日本にいるご家族(救援者)が現地へ駆け付けるために負担した費用などを補償するものです。

海外旅行中のアクシデントでは、現地での治療費だけでなく、日本からのご家族の緊急渡航によって突発的に高額な自己負担が発生するリスクがあります。救援者費用は、そうした「日本から見守るご家族の経済的負担」をカバーするために、非常に重要な役割を持つ補償です。

なお、保険会社によって商品の仕組みは異なりますが、例えばAIG損保の海外旅行保険「無制限プラン」では、治療・救援費用を無制限に補償します。

※無制限とは治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限にすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。

救援者費用の補償を受けられるケース

救援者費用の補償を受けられる主なケースは、以下の3つに大別できます。

  • 被保険者が入院した
  • 被保険者が死亡した
  • 被保険者が生死不明の状態にある

以下では、どのような場合に救援者費用の補償を受けられるのか、ケース別に紹介します。

なお、補償を受けるための具体的な条件は保険会社や契約プランによって異なるため、詳細は各保険会社の公式サイトや約款をご確認ください。

被保険者が入院した

被保険者が入院し、以下に該当する場合は救援者費用の補償対象となります。

  • 責任期間中に負ったケガにより一定期間以上入院した
  • 責任期間中に発病した疾病によって一定期間以上入院した

責任期間とは、保険会社が契約に基づいて、トラブルに対する補償(保険金支払い)の責任を負っている期間のことです。海外旅行保険の場合、一般的には「保険期間(ご契約期間)」と同じであり、「海外旅行の目的で日本の自宅を出発してから、旅行を終えて自宅に帰着するまで」の全行程を指します。

疾病による入院によって救援者費用の補償を受けられるのは、責任期間中に発病したケースに限られます。

ただし、疾病を治療するタイミングは、責任期間中でなくても問題ない場合があります。保険会社によっては、責任期間終了後から一定時間内に治療を開始した場合であれば、救援者費用の補償対象としています。

被保険者が死亡した

救援者費用の補償は、被保険者が死亡した場合も受けられます。被保険者の死亡によって救援者費用の補償を受けられるケースの例を紹介します。

  • 責任期間中にケガをして、ケガの原因になった事故の発生日から一定期間内に亡くなった
  • 疾病、妊娠、出産、早産、流産が原因で責任期間中に亡くなった
  • 責任期間中に発病した疾病により、責任期間終了後一定期間内に亡くなった(責任期間中に治療を開始していた場合に限る)
  • 責任期間中の自殺行為により、その行為の日から一定期間内に亡くなった

被保険者が生死不明の状態にある

遭難や事故などによって、被保険者が生死不明の状態にある場合も救援者費用の補償を受けられます。被保険者の生死不明により救援者費用の補償を受けられるのは、以下のようなケースです。

  • 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった
  • 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が遭難した
  • 責任期間中の偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない

救援者費用の保険金支払対象となる費用の例

チェックリスト

救援者費用の保険金支払対象となる費用の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 救援者の航空運賃などの往復運賃
  • 救援者の宿泊施設の客室料
  • 捜索救助費用
  • 遺体移送費用
  • 遺体処理費用
  • 諸雑費

これらの費用は高額になる場合もあり、救援者費用の補償を受けられないと経済的に大きな負担となる可能性があります。実際にかかる費用は状況によって異なりますが、救援者費用として数千万円の保険金が支払われたケースもあります。

高額な支出に備えるためにも、救援者費用を補償する海外旅行保険への加入は必要性が高いといえるでしょう。

なお、保険会社によっては、「往復航空運賃は救援者〇〇名分まで」「宿泊施設の客室料は〇〇日分まで」などのように、保険金の支払いに関する条件を設けている場合もあります。

具体的な条件は各保険会社によって異なるため、海外旅行保険に加入する際は保険会社の公式サイトや約款で詳細を確認しましょう。

救援者費用の補償対象外となる主なケース

被保険者の状況によっては、救援者費用の補償対象外となる場合もあります。救援者費用の補償対象外となる主なケースは以下の通りです。

  • 被保険者の故意または重大な過失
  • 被保険者の犯罪行為、闘争行為
  • 酒気帯び運転、無資格運転中の事故
  • 麻薬などを使用した運転中の事故
  • 被保険者に対する刑の執行

具体的な条件は各保険会社によって異なるため、海外旅行保険に加入する際は保険会社の公式サイトや約款で詳細を確認しましょう。

救援者費用の保険金を請求する流れ

海外旅行中に救援者費用の支払いが必要となるトラブルが発生した場合、保険金は以下の流れに沿って請求します。

  1. 保険会社に連絡する
  2. 必要書類を提出する

なお、実際の請求可否や必要書類は、トラブルの状況や保険会社によって異なります。実際に保険金を請求する際は、各保険会社の公式サイトなどで請求方法をご確認ください。

保険会社に連絡する

まずは保険会社に連絡し、現地で救援者費用が発生するトラブルが起きたこと、および実際に費用が発生している(または今後の発生が確定している)状況を伝えましょう。連絡先は保険会社の公式サイトにあるお問い合わせページや保険証券などから確認できます。

保険会社へ連絡する際は、ご自身で「補償対象になるか」を無理に自己判断せず、まずは窓口へ状況を相談することが大切です。その際、以下のような情報を事前に整理して手元に用意しておくと、受付やその後の手続きが非常にスムーズになります。

  • トラブルの発生状況:いつ、どこの国や都市で、何が起きたか(事故や発病の詳細)
  • お身体の状態:ケガや疾病の具体的な容態・治療状況
  • 費用:すでに現地で支払った、あるいはこれから発生する費用の有無やその内訳

必要書類を提出する

次に、保険会社から案内された必要書類を準備のうえ、窓口へ提出します。救援者費用の保険金請求のために必要な書類は、トラブルの状況や保険会社によって異なりますが、例としては以下のようなものが挙げられます。

  • 保険事故発生を証明する書類:医師の診断書や警察の事故証明書など
  • 補償対象である費用を支出したことを証明できる書類:領収書や内訳明細書など

書類の提出後、保険会社にて内容の確認や厳正な審査が行われ、規約上の問題がなければ救援者費用の保険金が支払われます。保険金の支払いにかかる期間はトラブルの規模や調査の状況によって異なるため、保険会社に連絡をする際に、おおよその目安を確認しておくと安心です。

救援者費用の補償を活用するうえで覚えておきたいポイント

救援者費用の補償は、活用するうえでいくつか覚えておきたいポイントがあります。以下では、救援者費用の補償を活用する場合に覚えておきたいポイントを紹介します。

危険を伴う運動による事故は補償の対象外になる場合がある

事故の原因が危険を伴う運動にある場合は、救援者費用の補償対象外となってしまうことがあるため注意しましょう。

例えば、スカイダイビングやハンググライダー、ボブスレー、高さ5mを超える場所でのロッククライミングなど、危険度が高い運動によって発生した事故は補償されない場合があります。

また、海外旅行保険の加入条件として、「旅行中に危険な運動を予定している場合は加入不可」としている保険会社もあります。

疾病で入院をしても必ず補償対象となるわけではない

責任期間中に発病した疾病により一定期間以上入院した場合は、救援者費用の補償対象となります。

ただし、疾病の種類によっては、責任期間中に発病して一定期間以上入院しても補償対象外とされる場合があります。補償対象外とされる疾病の例としては、妊娠、出産、早産、流産に起因する疾病、歯科疾病などが挙げられます。

また、入院による補償は一定期間以上入院した場合が補償の対象です。入院した期間が定められた日数に満たないと、補償対象外となってしまうため注意しましょう。

親族以外の代理人を救援者にできる場合もある

救援者費用における「救援者」とは、一般的に被保険者の親族を指します。

ただし、保険会社によっては、友人や会社の同僚など、親族以外の代理人を救援者とすることも可能です。事情があって親族を救援者に指定できない場合は、代理人を救援者にできるか事前に確認しておきましょう。

海外旅行保険によっては救援者費用が無制限に補償される

保険会社では、救援者費用の保険金額に上限を設けていることがあります。上限が設けられている場合、支出した費用が救援者費用の補償対象であっても、保険金額の上限を超えた部分は自己負担しなければなりません。

状況によっては、捜索救助費用や宿泊施設の客室料、往復運賃などが高額になり、多額の自己負担が生じる可能性も考えられます。自己負担が心配な場合は、救援者費用の保険金額が無制限に設定されたプランを選びましょう。

救援者費用の保険金額が無制限に設定されたプランなら、自己負担による経済面への心配がなくなるため安心です。ただし、保険金額が無制限のプランを取り扱っているかどうかは保険会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

AIG損保の海外旅行保険「無制限プラン」なら、治療・救援者費用(救援費用)が無制限

充実した補償で旅行先でのトラブルに備えたい方は、AIG損保の海外旅行保険「無制限プラン」をぜひご検討ください。無制限プランなら治療・救援費用※1が無制限※2で補償されるため、安心して海外旅行を楽しめます。

無制限プランの主な特長は以下の通りです。

  • ケガ・病気補償が充実:治療・救援費用※1を無制限※2に補償する「無制限プラン」で安心サポート
  • 様々なトラブルを幅広く補償:携行品の盗難や破損、航空機遅延やロストバゲージなどのトラブルもカバー
  • アシスタンス・サービス:24時間365日、日本語対応のコールセンターがトラブル時にサポート
  • Webによる遠隔健康医療相談サービス:ご自身やご家族の健康に対する不安・悩みを、24時間365日、医師にオンラインで無料相談できる※3※4

AIG損保の「無制限プラン」は、海外での高額な治療費や救援費用のリスクに対しても、支払限度額を気にすることなく手厚いサポートを受けられるのが特長です。

さらに、加入者の方に対しては、保険会社から病院に直接治療費が支払われる「キャッシュレス・メディカルサービス※5」も提供しています。世界各地の主要都市にあるキャッシュレス・メディカルサービスに対応した病院をご利用いただけるため、現地での突発的な高額の立て替えが発生せず、日本で見守るご家族に緊急の送金手配などで経済的な負担をかける心配もありません。

なお、保険のご契約に必要なお手続きは、24時間オンラインで手軽に実施可能です。手続き完了後はe-policy(電子契約証)が即時発行されるため、出発間際の方でも安心してお申し込みいただけます。

また、AIG損保インターネット海外旅行保険をご契約の方には、海外eSIMやWi-Fiレンタル、スーツケース宅配などのサービスを提携価格でご利用いただける特典もご用意しています。

※1救援費用とは家族が日本から駆け付ける費用等をいいます。

※2無制限とは治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。

※3本サービスは、医学・医療情報の提供を目的としており、診療行為またはこれに準ずる行為を目的として利用することはできません。また、医師からの回答は治療行為ではありません。

※4引受けをお断りしている国や地域(申込書の告知事項欄に記載されています)ではご利用いただけません。

※5一部の治療(補償対象とされない既往症や歯科疾病など)は対象外です。

海外旅行保険に加入する際は救援者費用の詳細を確認しよう

救援者費用は、本人だけでなく「日本で待つご家族」を守るための重要な補償です。具体的にどのような費用が救援者費用の保険金支払対象となるかは保険会社によって異なるため、海外旅行保険に加入する前に確認しておきましょう。

また、海外旅行保険の保険金額には上限が設けられている場合もあります。

特に医療費が高額な地域や万一の搬送リスクを考えると、限度額のある保険では不安が残ります。こうした不安を解消して海外旅行を満喫するためにも、海外旅行保険は補償内容をよく比較したうえでご自身が納得できるプランを選びましょう。

※このページの情報は、2026年6月時点のものとなります。ご覧いただいた時点と情報が異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

監修者 飯田 道子

監修者

飯田 道子(いいだ みちこ)

1級FP技能士・CFP・海外生活ジャーナリスト

金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。現在は各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。海外移住にも対応しており、特にカナダや韓国への移住相談や金融・保険情報を得意としている。趣味が高じてスキーやスキューバーダイビングのインストラクターも経験。現在は、数秘&カラーの上級トレーナーとしての顔を持ち、カラーセラピストとしても活動している。

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