ご契約に当たっては、必ず約款全文、重要事項説明書をご参照ください。またこの保険の詳細については、弊社までお問い合せください。
ご出発日(始期日)により適用される普通保険約款・特約が異なります。出発日(始期日)をご確認のうえ、該当するボタンを選択してください。
2019年10月1日以降の出発日(始期日)のお客さまはこちら
AIU損保でご加入いただいた、2015年10月1日から2017年12月31日までの出発日(始期日)のお客さまはこちら
以下の内容は2018年1月1日から2019年9月30日までのご出発のお客さま用です。
補償の対象となるケガなど(商品の仕組み)
国内旅行傷害保険は、国内旅行中(旅行行程中)に、被保険者(保険の対象となる方)が、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をした場合などに、保険金をお支払いします。
(※)ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
基本となる補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
---|---|---|
死亡保険金 | ケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 |
● 故意または重大な過失 ● 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ● 自動車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ ● 病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など) ● 妊娠・出産・早産 ● むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ● 地震・噴火またはこれらによる津波 ● 特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など) ● 自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技・競争などを行っている間に生じたケガ ● 戦争・革命・内乱・暴動 ● 放射線照射・放射能汚染 など |
後遺障害保険金 | ケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた 場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の 4%~100%をお支払いします。 |
|
入院保険金 | ケガにより入院した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。 |
|
手術保険金 | ケガにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの金額をお支払いします。 入院保険金日額×5=手術保険金の額
|
|
通院保険金 | ケガにより通院(通院に準じた状態(※)および往診を含みます。) した場合に、[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。 |
主な特約の概要
特約の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
---|---|---|
個人賠償責任 補償特約 |
被保険者が旅行行程中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。 【お支払いする保険金】 次の賠償金や費用の額をお支払いします。
(注2) この特約には「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は原則として弊社で行います。 (注3) 被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者などが法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。 |
● 故意 ● 地震・噴火またはこれらによる津波
● 同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
など |
携行品損害 補償特約 |
被保険者が旅行行程中に携行していた身の回り品(被保険者本人所有のもの) に偶然な事故による損害が発生した場合に、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券、通貨などは5万円)を限度として、 時価額で算定した損害の額または修理費をお支払いします。(時価額を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)
(注1) 携行品に含まれない主な物は次のとおりです。
など (注2) 自己負担額(1事故につき3,000円)があります。 |
● 故意または重大な過失 ● 自動車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転 ● 地震・噴火またはこれらによる津波 ● 自然の消耗またはさび、変質、変色、欠陥、故障 ● 置き忘れ・紛失およびこれらの後の盗難 ● すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷
など |
救援者費用等 補償特約 |
被保険者が旅行行程中に、次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者 またはその親族が負担した費用をお支払いします。
【お支払いする保険金】
|
● 故意または重大な過失 ● 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ● 自動車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転 ● 脳疾患、病気または心神喪失 ● 地震・噴火またはこれらによる津波 ● むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ● 特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など) ● 戦争・革命・内乱・暴動 ● 放射線照射・放射能汚染 など |
臨時費用 補償特約 |
被保険者が旅行行程中に、第三者の行為によるケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡した場合に、60万円を臨時費用保険金としてお支払いします。
|
前記「基本となる補償」での保険金をお支払いしない主な場合に加え、 ● 生計を共にする同居の親族の行為によるケガ |
留守宅 家財盗難 補償特約 |
被保険者が旅行行程中に、自宅の家財が盗難に遭った場合に、 家財1つ(1組または1対)あたり10万円(通貨・小切手は5万円)を限度として、時価額で算定した損害の額または修理費をお支払いします。 (時価額を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)(注1)家財に含まれない主な物は次のとおりです。
など (注2)自己負担額(1事故あたり3,000円)があります。 |
● 故意または重大な過失 * 親族・同居人・住宅を管理する者が自ら行ったまたは加担した盗難 * 地震・噴火またはこれらによる津波 ● 火災または破裂・爆発の際における盗難 ● 旅行終了後60日以内に発覚しなかった盗難 ● 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難 など |
航空機欠航・ 着陸地変更 による 宿泊費用 保険金 支払特約 |
被保険者が旅行行程中に、搭乗予定だった航空機の欠航または搭乗した航空機の着陸地変更により、 その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できない場合で、その日に予定していた航空機の最終到着地以外の地において宿泊施設に宿泊し、 費用が発生した場合、1回の航空機欠航・着陸地変更につき、1万円をお支払いします。 | ● 故意または重大な過失 ● 地震・噴火またはこれらによる津波 ● 宿泊施設に宿泊しない場合 など |
無断での使用複製は禁じます。
承認番号: B-190295
©AIG, Inc. B-210299