ここに記載されている事項は、この特約の概要を記載したものです。詳細につきましては、約款をご覧ください。
ここに記載されていないその他の特約につきましては、重要事項説明書に記載の概要をご覧ください。
被保険者・同行予約者(※1)が住居出発予定日を含めて遡って30日以内にケガや病気で入院を開始した場合(継続して3日以上入院した場合に限ります。)(※2)
被保険者・同行予約者(※1)の配偶者または2親等内の親族が住居出発予定日を含めて遡って30日以内にケガや病気で入院を開始した場合(継続して14日以上入院した場合に限ります。)(※3)
被保険者・同行予約者(※1)が住居を出発する前に被ったケガや病気により、次のいずれかの間に入院または通院をした場合
住居出発予定日を含めて遡って3日以内(継続して3日以上の入院は②でお支払いします。)
住居出発予定日の翌日
被保険者・同行予約者(※1)が住居を出発する前に、被保険者・同行予約者(※1)の配偶者または2親等内の親族が、被ったケガや病気により次のいずれかの間に入院または通院をした場合
住居出発予定日を含めて遡って3日以内(継続して14日以上の入院は③でお支払いします。)
住居出発予定日の翌日
被保険者・同行予約者(※1)が旅行行程中に参加予定の次のいずれかのものが住居出発予定日の前日までに中止・延期になった場合
保険料領収前または契約日以前に日付指定の入場券等を取得または予約したイベント(旅行期間内にその入場券等の有効期間内に行われるイベントがすべて中止・延期になった場合に限ります。)
結婚式・披露宴等(被保険者が新郎・新婦である場合を除きます。)
被保険者・同行予約者(※1)が搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難した場合、山岳登はん中に遭難した場合、または急激かつ偶然な外来の事故により捜索・救助活動が必要なことが警察等により確認された場合
被保険者・同行予約者(※1)の居住する建物またはこれらに収容される家財が住居出発予定日の前日からその日を含めて遡って29日以内に火災、落雷、台風、水災、ひょう災、雪災または外部からの物体の衝突などにより100万円以上の損害を受けた場合
被保険者・同行予約者(※1)が目的地へ向かうために乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機のうち、運行時刻が定められているものの欠航または2時間以上の遅延が発生した場合。ただし、定刻が住居出発予定日中のものに限ります。
住居出発予定日の前日までに、被保険者・同行予約者(※1)が裁判員・補充裁判員・証人・評価人のいずれかとして旅行行程中に裁判所に出頭することとなった場合
被保険者・同行予約者(※1)が住居出発予定日の前日からその日を含めて遡って29日以内に発令された勤務先等の業務命令にしたがって日本国外への出張または国内の宿泊を伴う出張をする場合で、旅行行程と出張予定期間の全部または一部が重なるとき。ただし、ご契約時に申請いただいた旅行の目的が出張または駐在であるときは、保険金をお支払いしません。
住居出発予定日の前日までに、被保険者・同行予約者(※1)が利用を予定していた宿泊施設で火災が発生した場合
住居出発予定日の前日までに、被保険者・同行予約者(※1)に対して、日本の官公署の命令または感染症による隔離が発せられた場合
住居出発予定日の前日までに、災害対策基本法にもとづく避難指示(地震もしくは噴火またはこれらによる津波による場合を除きます。)などが公的機関から出された場合
住居出発予定日の前日までに、被保険者・同行予約者が妊娠していることを初めて医師により診断された場合
被保険者・同行予約者(※1)の飼い犬または飼い猫が住居出発予定日の前日からその日を含めて遡って6日以内に死亡した場合
同行予約者とは、被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行する方をいいます。
3日経過前に死亡した場合を含みます。
14日経過前に死亡した場合を含みます。
【お支払いする保険金】
次の費用の額をお支払いします(ご契約の保険金額限度)。ただし、保険金をお支払いする主な場合のうち④から⑥まで、⑮または⑯の事由における費用の額は、[次の費用の合計額×50%(縮小割合)]とします。
旅行を取りやめた日以降に提供を受ける予定だった旅行サービス(※)について、取消料、違約料、旅行業務取扱料などの名目で旅行業者などに支払った費用
運送、宿泊その他の旅行に関するサービスをいい、学費を除きます。
費用には今後支払うべき費用を含み、払い戻しを受ける額および旅行を取りやめた後に使用できるものに対する費用を除きます。
運送、宿泊など旅行に関するサービスが複数の者に対して提供される場合には、被保険者に対して提供される予定であった旅行サービス(※)の費用に限ります。
複数の事由に該当した場合は、そのうちのひとつに該当したものとして費用の額を算出します。ただし、縮小割合を適用しない事由に該当した場合は、その事由によって費用の額を算出します。
故意または重大な過失
自殺行為、犯罪行為、闘争行為
自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)・原動機付自転車の無資格運転、酒気帯び運転、または麻薬などを使用して運転をしている間の事故
特に危険な運動中のケガや病気(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)(ただし、「保険金をお支払いする主な場合」⑥から⑯までのいずれかに該当した場合は保険金をお支払いします。)
地震・噴火またはこれらによる津波
戦争・革命・内乱、暴動
放射線照射・放射能汚染
むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって「保険金をお支払いする主な場合」②から⑤までのいずれかに該当した場合
保険料領収前または契約日以前に世界保健機関(WHO)により「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」が構成された感染症によって「保険金をお支払いする主な場合」⑬の事由に該当した場合。ただし、PHEICが終了した後に⑬に該当した場合は保険金をお支払いします。
保険料領収前または契約日以前に「保険金をお支払いする主な場合」①から⑯までの事由が生じていた場合、または「保険金をお支払いする主な場合」①から⑤までの原因(死亡・危篤・入院・通院の原因となったケガの発生や病気の発病)もしくは⑬の原因(隔離の原因となった感染症の発病)などが生じていた場合など