この保険の対象になる事故が発生した場合には、ただちに下記の事故受付センターへご連絡ください。
正当な理由なく30日以内に事故発生のご通知をいただけない場合や、弊社に事故の内容をご通知いただく際知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合などには、弊社がそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがありますので、ご注意ください。
賠償事故が発生した場合、ただちにご連絡のうえ、その後の手続きにつきご相談ください。示談金や賠償金をあらかじめ弊社と相談されずに支払われることのないようにご注意ください。
個人賠償責任補償特約には、「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(弁護士の選任を含みます。)は原則として弊社で行います。
なお、盗難事故の場合は、ただちに所轄の警察署へ届出をしてください。