海外旅行保険に死亡補償はある?支払われる保険金の種類やその他の補償内容も紹介

海外旅行保険に死亡補償はある?支払われる保険金の種類やその他の補償内容も紹介

海外旅行に行くうえで、「もし旅先で亡くなってしまったら、家族はどうなるのか」と不安に思う方は少なくありません。このような不安を解消するために、「死亡補償」が含まれている海外旅行保険への加入を検討する方もいるでしょう。

しかし、残されたご家族を守るためには、死亡保険金の金額だけでなく、遺体の搬送費用などをカバーする「救援者費用」の充実度を確認することも重要です。

本記事では、海外旅行保険の被保険者が死亡した場合に支払われる保険金の種類や支払われないケース、救援者費用の重要性などを解説します。

海外旅行保険の死亡補償とは

死亡補償とは、被保険者が死亡した場合に受取人が死亡保険金を受け取れる補償のことです。

死亡補償は海外旅行保険の補償のひとつとして含まれていることがあり、被保険者が旅行中に死亡した場合は、受取人に対して「傷害死亡保険金」や「疾病死亡保険金」などの保険金が支払われます。

なお、被保険者が出発日時点で満15歳未満の場合、加入できる傷害死亡保険金や疾病死亡保険金の金額は、同じ補償内容を提供するほかの保険契約や共済とそれぞれ合算したうえで1,000万円までとされています。

ただし、海外旅行の目的が留学などの場合は、加入できる死亡保険金の上限金額が3,000万円に設定されるケースもあります。上限金額の詳細については、各保険会社の公式サイトや約款・重要事項説明書などをご確認ください。

海外旅行保険の被保険者が死亡した場合に支払われる主な保険金の種類

海外旅行保険の被保険者が死亡した場合に支払われる主な保険金は、「傷害死亡保険金」と「疾病死亡保険金」の2種類です。

名称や保険金が支払われる条件は保険会社や契約するプランによって異なる場合があるため、詳細は各保険会社の公式サイトや約款・重要事項説明書などでご確認ください。

以下では、一般的な例として傷害死亡保険金や疾病死亡保険金が支払われるケースをそれぞれ紹介します。

傷害死亡保険金(ケガによる死亡)

傷害死亡保険金は、海外旅行中のケガで死亡した場合に支払われる保険金です。傷害死亡保険金の支払条件を満たす場合、契約している保険金額の全額が支払われます。

同じケガによって保険会社から「傷害後遺障害保険金」が支払われている場合は、その額を差し引いて支払われることがあります。

疾病死亡保険金(病気による死亡)

疾病死亡保険金は、海外旅行中に病気で死亡した場合に支払われる保険金です。例えば、以下のようなケースに該当する場合に、契約している保険金額の全額が疾病死亡保険金として支払われます。

  • 海外旅行中に病気により死亡した場合
  • 海外旅行中または旅行終了後一定の時間内に発病した病気により、旅行終了後一定期間内に死亡した場合
  • 海外旅行中に感染した感染症により、旅行終了後一定期間内に死亡した場合

海外旅行保険の傷害死亡保険金や疾病死亡保険金が支払われないケース

海外旅行保険の被保険者が死亡しても、状況によっては保険金が支払われない場合があります。例えば、以下に該当する場合は、傷害死亡保険金や疾病死亡保険金が支払われないことがあります。

傷害死亡保険金が支払われないケースの例

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為・犯罪行為・闘争行為
  • 戦争・革命・内乱
  • 酒気帯び運転や無資格運転中のケガ
  • 病気・心神喪失などを原因とするケガ
  • 危険な運動を原因とするケガ
  • 妊娠・出産・早産

疾病死亡保険金が支払われないケースの例

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為・犯罪行為・闘争行為
  • 戦争・革命・内乱
  • 放射線照射・放射能汚染
  • 妊娠・出産・早産
  • 歯科疾病

保険会社によっては、上記以外のケースも保険金支払いの対象外としています。支払条件に関する詳細は、各保険会社の公式サイトや約款・重要事項説明書などで確認しておきましょう。

海外旅行時の万一に備えるなら「救援者費用」も重要

海外旅行保険の救援者費用とは、被保険者の旅行中のトラブルによってご家族(救援者)が日本から駆け付ける際の費用などを補償するものです。保険会社によっては、「救援費用」と表記する場合もあります。

死亡保険金は「遺族にのこすお金」ですが、救援者費用は「遺族が現地へ行く、あるいは遺体を連れて帰るために支払うお金」といえます。救援者費用の補償の詳細は保険会社によって異なりますが、例としては救援者の往復運賃や宿泊施設の客室料、遺体移送費用、捜索救助費用などが補償されます。

海外旅行中に被保険者が死亡した場合、ご遺体を日本に搬送するための費用や現地火葬手配の費用などを被保険者の遺族が負担しなければならないケースもあります。

また、被保険者の状況によっては、捜索救助のための費用も必要となるかもしれません。実際にかかる費用は一概にいえませんが、状況次第では数千万円もの費用がかかるケースもあります。

しかし、これらの費用が救援者費用の保険金支払対象であれば、被保険者が死亡した際の遺族への経済的な負担を抑えられます。そのため、旅行中の死亡に関する補償を重視する場合は、救援者費用の詳細も確認しておきましょう。

救援者費用については、こちらの記事でより詳しく紹介しているため、ぜひあわせてご確認ください。

海外旅行保険のその他の補償内容

海外旅行保険は、被保険者が死亡した場合の死亡補償以外にも以下のような補償を受けられます。

補償内容概要
治療費用海外旅行中のケガや病気による治療費を補償
携行品損害盗難・破損など、海外旅行中に発生した携行品への損害を補償
航空機寄託手荷物遅延航空会社に預けていた荷物が、飛行機到着後一定時間以内に届かなかった場合に負担した日用品の購入費用などを補償
個人賠償責任海外旅行中に負った損害賠償責任の補償

補償の有無や補償内容は、保険会社や契約プランによっても異なります。加入する海外旅行保険は、補償内容や補償対象となる条件などを比較して選びましょう。

AIG損保の海外旅行保険「無制限プラン」なら救援者費用(救援費用)も無制限でカバー

渡航先でのケガや病気、死亡に備えて海外旅行保険に加入する場合は、遺族が支払う費用も考えて補償内容をよく確認することが大切です。

救援者費用(救援費用)は数百万、数千万円かかるケースもあり、保険金額の上限が設けられていると万一の際に不足するリスクがあります。そのため、遺族の経済的な負担を抑えることを重視するのなら、救援者費用(救援費用)は保険金の上限が設けられていないプランを選ぶと安心です。

例えば、AIG損保の海外旅行保険「無制限プラン」の主な特長は以下の通りです。

  • ケガ・病気補償が充実:治療・救援費用※1を無制限※2に補償する「無制限プラン」で安心サポート
  • 様々なトラブルを幅広く補償:携行品の盗難や破損、航空機遅延やロストバゲージなどのトラブルもカバー
  • アシスタンス・サービス:24時間365日、日本語対応のコールセンターがトラブル時にサポート
  • Webによる遠隔健康医療相談サービス:ご自身やご家族の健康に対する不安・悩みを、24時間365日、医師にオンラインで無料相談できる※3※4

AIG損保の「無制限プラン」は、海外での高額な治療費や救援費用のリスクに対しても、支払限度額を気にすることなく手厚いサポートを受けられるのが特長です。

お申し込みなど保険のご契約に必要なお手続きは、24時間いつでもオンラインで手軽に実施可能です。また、ご契約完了時はe-policy(電子契約証)が即時発行されるため、出発間際でも安心してお申し込みいただけます。

さらに、AIG損保インターネット海外旅行保険をご契約の方には、海外eSIMやWi-Fiレンタル、スーツケース宅配などのサービスを提携価格でご利用いただける特典もご用意しています。

※1救援費用とは家族が日本から駆け付ける費用等をいいます。

※2無制限とは治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。

※3本サービスは、医学・医療情報の提供を目的としており、診療行為またはこれに準ずる行為を目的として利用することはできません。また、医師からの回答は治療行為ではありません。

※4引受けをお断りしている国や地域(申込書の告知事項欄に記載されています)ではご利用いただけません。

海外旅行保険に加入する際は補償内容をよく確認しよう

海外旅行保険には被保険者のケガ、病気、死亡などに関する補償が備わっています。万一の事故などで死亡した際には、遺族にも経済的な負担がかかる可能性があるため、救援者費用についても確認しておくことが大切です。

また、海外旅行保険の補償内容は、保険会社や契約プランによって異なります。渡航先でのトラブルに万全な状態で備えるためにも、補償内容は海外旅行保険の加入時によく確認しておきましょう。

  • ※このページの情報は、2026年6月時点のものとなります。ご覧いただいた時点と情報が異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

監修者

飯田 道子(いいだ みちこ)

1級FP技能士・CFP・海外生活ジャーナリスト

金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。現在は各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。海外移住にも対応しており、特にカナダや韓国への移住相談や金融・保険情報を得意としている。趣味が高じてスキーやスキューバーダイビングのインストラクターも経験。現在は、数秘&カラーの上級トレーナーとしての顔を持ち、カラーセラピストとしても活動している。

S055611 (B-260203)