お申込内容の確認

  • 以下項目をご確認ください。
  • 修正箇所がある場合は、お申込情報それぞれの項目設定されている画面上修正ボタンクリックして前の画面へ戻り、修正してください。
  • 告知事項(お申込前のご質問)に事実と異なる記載をしたり、または事実記載しなかった場合には、保険契約解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。

お申込内容

Selected Plan Coverages

申込人(契約者)、旅行者(被保険者)情報

申込人(契約者)

クレジットカード支払の場合はカード名義人となります。 
入力にお間違えがないか、再度ご確認ください。


旅行者(被保険者)

旅行者本人

入力にお間違えがないか、再度ご確認ください。

死亡保険金受取人


旅行者(被保険者)

旅行者本人(被保険者)

入力にお間違えがないか、再度ご確認ください。

死亡保険金受取人


旅行同行者(被保険者)

旅行同行者{{number}}

告知事項
1 旅行中に危険な運動をされますか? いいえ
2 現在、日本国外(海外)からのアクセスですか?または、日本国外に在住されていますか? いいえ
3

死亡保険金額4,000万円を超える同一の補償内容を提供する他の保険契約(共済を含む)がありますか?

(死亡保険金額4,000万円を超える生命保険・カードにセットされている保険・簡易保険は除きます。「多重契約による保険金詐欺防止」のためにおたずねするものです。)

1.海外旅行保険 2.傷害総合保険 3.普通傷害保険 4.交通事故傷害保険 5.共済などその他

いいえ
4 過去3年間に海外旅行保険または国内旅行傷害保険の携行品損害保険金を5回以上請求または受領されたことがありますか? いいえ

重要事項説明書

インターネット契約にて国内旅行傷害保険をご契約いただくお客さまへ

  • 下記重要事項説明書(契約概要、注意喚起情報、個人情報の取扱いを含む)・ご契約内容に関する確認についてを必ずお読みください。これらは書面交付に替えてPDFファイルでの提供となります。
  • ご質問・ご相談などのお問合せ先につきましては、巻末にてご確認ください。
  • 重要事項説明書(ご契約内容に関する確認について)

国内旅行傷害保険 をご契約いただくお客様へ

重要事項説明書

 

(注)保険申込書への署名または捺印は、この書面の受領印を兼ねています。

2019年10月1日以降保険始期契約用

2024年2月版

 

AIG損害保険株式会社

この書面では、国内旅行傷害保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」など)についてご説明しています。

ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。

契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項

注意喚起情報  ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項

ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。
この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、「保険の約款」に記載して いますので、必要に応じて弊社ホームページのe約款をご参照いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にご請求ください。

なお、「保険の約款」は原則としてe約款となります。e約款を希望されなかった場合、またはe約款の指定もしくは選択のない保険申込書・契約画面でお申し込みされた場合は、「保険の約款」をご契約後に保険証券・保険契約証とともにお渡しします。

このマークに記載の項目は、「重要事項説明書の補足事項」(※)に記載されています。

(※)「重要事項説明書の補足事項」は、弊社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。

  • ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
  • ご不明な点につきましては、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
用語のご説明 普通保険約款・特約にも「用語のご説明」(用語の定義)が記載されておりますので、ご確認ください。
用語 ご説明
医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査などにより認められる異常所見をいいます。
危険 ケガまたは損害などの発生の可能性をいいます。
急激かつ偶然な
外来の事故
転倒・交通事故・運転中の打撲・骨折などの外的要因による事故をいいます。
ご契約者 弊社に保険契約の申込みをする方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
親族 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
他の保険契約 国内旅行傷害保険、傷害総合保険、普通傷害保険、交通事故傷害保険および同一の補償を提供する保険(共済を含みます。)をいいます。
特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
被保険者 保険の対象となる方をいいます。
普通保険約款 基本となる補償内容および契約手続などに関する原則的な事項を定めたものです。
保険期間 保険のご契約期間をいいます。
保険金 普通保険約款およびセットされた特約により補償されるケガまたは損害などが生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険金額 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
保険料 ご契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。
無効 ご契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
旅行行程 保険証券・保険契約証記載の国内旅行の目的をもってご自宅を出発してからご自宅に帰着するまでの行程をいいます。なお、保険期間が旅行期間と異なる場合、「旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読みかえます。ただし、「旅行業者が契約する包括契約」の場合は、保険証券・保険契約証記載の国内旅行の目的をもって、所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでをいいます。

1 契約締結前におけるご確認事項

(1)商品の仕組み

契約概要

  • この保険は、国内旅行中(旅行行程中)に、被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をした場合などに、保険金をお支払いします。

        (※)ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。

  • 基本となる補償およびセットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。
基本となる補償
(ケガの補償)
セットすることができる主な特約
(任意セット特約)
死   亡

後遺障害

入   院

手   術

通   院
個人賠償責任
補償特約(※1)
携行品損害補償特約 救援者費用等補償特約
臨時費用補償特約 留守宅家財盗難
補償特約
航空機欠航・着陸地
変更による宿泊費用
保険金支払特約(※2)

(※1)「個人賠償責任補償特約」には、「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされます。 

(※2)所定のセットプランのみでの販売となります。

(2)基本となる補償および保険金額の設定方法等

1.基本となる補償

契約概要 注意喚起情報

基本となる補償は、次のとおり構成されています。
また、保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。
詳しくは、「保険の約款」をご参照ください。

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合
死亡保険金

ケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。

(注) 既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を死亡・後遺障害保険金額から控除してお支払いします

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 自動車・バイク・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ
  • 病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など)
  • 入浴中の溺水(ただし、弊社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
  • 妊娠・出産・早産
  • むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)
  • 自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技・競争などを行っている間に生じたケガ
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染

など

後遺障害保険金

ケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。

(注) お支払いする保険金は、保険期間を通じて、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

入院保険金

ケガにより入院した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。

(1事故につき、事故日を含めて180日以内の入院が対象)

手術保険金

ケガにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。

(1事故につき、事故日を含めて180日以内の手術1回限度)

1. 入院中に受けた手術の場合

  [入院保険金日額×10]

2. 1.以外の手術の場合

  [入院保険金日額×5]

所定の手術とは

通院保険金

ケガにより通院(通院に準じた状態(※1)および往診を含みます。) した場合に、[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。

(1事故につき、事故日を含めて180日以内の通院のうち90日限度)

(※1) 骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※2)を常時装着した状態をいいます。

(※2) 固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、 骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。

 

2. 主な特約の概要

契約概要 注意喚起情報

特約には、次の2種類があります。

a.ご契約時のお申出にかかわらず、自動的にセットされる特約自動セット特約 

自動セット特約

b.ご契約時にお申出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約任意セット特約

自動セット特約

特約の名称 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合
個人賠償責任
補償特約

被保険者が旅行行程中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。

【お支払いする保険金】

次の賠償金や費用の額をお支払いします。

  • 損害賠償金(1事故につきご契約の保険金額限度)
  • 訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。)

(注1) 損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。

(注2) この特約には「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は原則として弊社で行います。

(注3) 被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者などが法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。

  • 故意
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  • 自動車などの所有・使用・管理による損害賠償責任
  • 心神喪失による損害賠償責任
  • 同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
  • 他人から借りたり預かったりした財物に対する損害賠償責任

  など

携行品損害
補償特約

被保険者が旅行行程中に携行していた身の回り品(被保険者本人所有のもの) に偶然な事故による損害が発生した場合に、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券、通貨などは5万円)を限度として、 時価額(※)で算定した損害の額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。(保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)

(※) 保険の対象と同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。

(注1) 携行品に含まれない主な物は次のとおりです。

  •   クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、データなどの無体物
  •   船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、オートバイおよびこれらの付属品
  •   ピッケル・アイゼンを使用する山岳登はん中の登山用具

など

(注2) 自己負担額(1事故につき3,000円)があります。

  • 故意または重大な過失
  • 自動車・バイク・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 自然の消耗またはさび、変質、変色、欠陥、故障
  • 置き忘れ・紛失およびこれらの後の盗難
  • すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷

  など

救援者費用等
補償特約

被保険者が旅行行程中に、次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。

(保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)

  • 搭乗していた航空機や船舶が行方不明または遭難した場合
  • 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などによって確認された場合
  • 被保険者が旅行行程中に被ったケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡または14日以上続けて入院した場合

 

【お支払いする保険金】

次の費用の額をお支払いします。

  • 捜索救助費用
  • 現地までの救援者の往復交通費(2名分まで、かつ1往復分限度)
  • 救援者の宿泊料(2名分まで、かつ1名につき14日分限度)
  • 現地からの移送費用
  • 諸雑費(現地交通費、通信費など、3万円限度)
前記「基本となる補償」での保険金をお支払いしない主な場合に同じ。
臨時費用
補償特約
被保険者が旅行行程中に、第三者の行為によるケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡した場合に、60万円を臨時費用保険金としてお支払いします。

前記「基本となる補償」での保険金をお支払いしない主な場合に加え、
      生計を共にする同居の親族の行為によるケガ

留守宅
家財盗難
補償特約

被保険者が旅行行程中に、自宅の家財が盗難に遭った場合に、 家財1つ(1組または1対)あたり10万円(通貨・小切手は5万円)を限度として、時価額(※)で算定した損害の額または修理費をお支払いします。 (時価額(※)を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)

(※) 保険の対象と同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。

(注1)家財に含まれない主な物は次のとおりです。

  •   船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、自転車、オートバイおよびこれらの付属品
  •   クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、定期券、回数券、株券、貴金属、骨董品

  など

(注2)自己負担額(1事故あたり3,000円)があります。

  • 故意または重大な過失
  • 親族・同居人・住宅を管理する者が自ら行ったまたは加担した盗難
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 火災または破裂・爆発の際における盗難
  • 旅行終了後60日以内に発覚しなかった盗難
  • 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難

  など

航空機欠航・
着陸地変更
による
宿泊費用
保険金
支払特約
被保険者が旅行行程中に、搭乗予定だった航空機の欠航または搭乗した航空機の着陸地変更により、 その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できない場合で、その日に予定していた航空機の最終到着地以外の地において宿泊施設に宿泊し、 費用が発生した場合、1回の航空機欠航・着陸地変更につき、1万円をお支払いします。
  • 故意または重大な過失
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 宿泊施設に宿泊しない場合

  など

(注)特約の詳細および記載のない特約については「保険の約款」をご参照ください。

3. 補償の重複

注意喚起情報

次の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(この保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。) が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、 いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。 補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。

 

<補償が重複する可能性のある主な特約>

個人賠償責任補償特約、携行品損害補償特約、救援者費用等補償特約

など 

4. 引受条件(保険金額の設定等)

契約概要

保険金額の設定にあたっては、次のa.~d.にご注意ください。

a. お客さまが実際に契約する保険金額・日額については、保険申込書・契約画面の保険金額・日額欄や「保険の約款」などでご確認ください。

b. 各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。また、既に他の保険契約を契約している場合には、保険金額・日額を制限させていただくことがあります。 保険金額・日額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。

c. 死亡に関する保険金額は、次の①、②のいずれかに該当する場合、被保険者ごとに他の保険契約と合算して1,000万円が限度となります。

1. 被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合

2. 被保険者の同意を得ていない場合(ご契約者と被保険者が同一の場合を除きます。)

d.保険金額・日額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、

金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。

 

5. 保険期間および補償の開始・終了時期

契約概要 注意喚起情報

  • 保険期間:1か月以内
  • 補償の開始: 保険責任は保険証券・保険契約証に記載された保険期間の開始日の午前0時以降で、旅行の目的をもって住居を出発してから開始します。
  • 補償の終了: 保険責任は保険証券・保険契約証に記載された保険期間の終了日の午後12時以前で、旅行の目的を終えて住居に帰着したところで終了します。

保険期間は「旅行行程」にあわせて設定してください。

また、お客さまが実際に契約する保険期間については、保険申込書・契約画面の保険期間欄でご確認ください。

なお、ご旅行中に旅行期間が延長となり、保険期間の延長をご希望の場合、保険期間終了前に延長のお手続きが必要ですので、取扱代理店・扱者または弊社に速やかにお申し出ください。

( 3 ) 保険料の決定の仕組みと払込方法等

(1)保険料の決定の仕組み

契約概要

保険料は、以下の要素によって決定されます。
お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書・契約画面の保険料欄でご確認ください。

●保険金額  ●保険期間

など 

(2)保険料の払込方法

契約概要 注意喚起情報

保険料の主な払込方法は、現金またはクレジットカード(※)による一時払となります。

ただし、ご契約内容により選択いただけない払込方法があります。

  (※)特定の代理店・扱者のみで取り扱っています。

【ご契約時に直接保険料を払い込む方法の場合】

保険期間が始まった後でも、保険期間の開始日から取扱代理店・扱者または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いいたしません。

(4)満期返戻金・契約者配当金

契約概要

この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。

2. 契約締結時におけるご注意事項

( 1 ) 告知義務(保険申込書の記載上の注意事項)

注意喚起情報

ご契約者・被保険者には告知義務があり、取扱代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、保険申込書・契約画面に告知事項として明示している項目のことです。 この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除することがあります。 また、ご契約を解除した場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書・契約画面の記載内容を必ずご確認ください。

【告知事項】

  1. 国内旅行傷害保険または海外旅行保険で過去3年間に5回以上の携行品(損害保険金)の請求または受領の有無
  2. 他の保険契約の有無。有の場合はその金額
  3. 旅行行程中の危険な運動(※)の有無

(※)運動が次の「お引受けできない運動」に該当する場合には、ご契約をお引受けできません。

お引受けできない運動 

山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下のボルダリングを除きます。)、 リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダーおよび飛行船を除く航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機などをいい、パラプレーンなどパラシュート型超軽量動力機を除きます。) 搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

( 2 ) クーリングオフ

注意喚起情報

この保険は保険期間が1年以内のみとなるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。

(3)死亡保険金受取人

注意喚起情報

1. 死亡保険金受取人を特に定めない場合

死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。

2. 死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合

被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。

なお、ご契約者と被保険者が異なるご契約を、被保険者の同意のないままに契約していた場合は、保険契約が無効となります。

(注) 企業等が保険契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする場合は、ご契約者から、被保険者(従業員等)のご家族等に対し、保険の加入についてご説明ください。

(3 )契約締結後におけるご注意事項

(1)ご連絡いただきたい事項

ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更などが必要となります。直ちに取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。

1. 保険証券・保険契約証記載の住所・電話番号を変更した場合

2. 特約の追加など、契約条件を変更する場合

(2)解約時の返還保険料(解約返戻金)

契約概要 注意喚起情報

ご契約を解約する場合は、取扱代理店・扱者または弊社に速やかにお申し出ください。

  • ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料(解約返戻金)を返還します。
  •  解約の条件によって、解約日から保険期間の終了日までの期間に応じて、保険料を返還します。 ただし、返還保険料(解約返戻金)は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。

(注)解約時の返還保険料の計算方法につきましては、弊社ホームページ(URL:https://www.aig.co.jp/sonpo/contractor/rp/k/)をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。

(3)被保険者からの解約

注意喚起情報

被保険者とご契約者が異なる場合で、一定の要件に合致するときは、被保険者はご契約者に解約を求めることができます。
この場合、ご契約者は解約しなければなりません。

その他ご留意いただきたいこと

(1)取扱代理店の権限

注意喚起情報

取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っています。 したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。

(2)保険会社破綻時等の取扱い

注意喚起情報

引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。 この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、 保険金や解約時の返還保険料(解約返戻金)などは次の割合で補償されます。 ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。

 

  保険金 解約返戻金

補償割合

100%(破綻後3か月以内の事故)
80%(破綻後3か月経過後の事故)
80%

(3)個人情報の取扱い

注意喚起情報

弊社は、この契約に関する個人情報を次の目的のために利用します。

①保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い

②日本におけるグループ会社・提携会社等が取り扱うサービスや各種商品のご案内・提供、ご契約の維持管理

③弊社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実

④お客さまとのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務

⑤その他上記に付随する業務 

また、次の場合に本契約の個人情報を外部へ提供することがあります。

①利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(弊社代理店を含みます。)へ委託する場合

②再保険(再々保険以降の出再を含みます。)の手続きをする場合(外国にある事業者との手続きを含みます。)

③ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合

④その他法令に根拠がある場合

ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、 各種法令に従い、業務の適切な運営の確保およびその他必要と認められる範囲に限定します。 また、個人番号(マイナンバー)を含む特定個人情報の利用目的は、 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に定められている範囲に限定します。 

上記に関わる個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)の詳細は、弊社ホームページをご覧ください。(URL:https://www.aig.co.jp/sonpo/company/direction/privacy-policy)

(4)重大事由による解除

次の事由に該当する場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

  • ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、弊社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を発生させた場合
  • 被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求に関して詐欺を行った場合
  • ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 など

(5)事故が起こった場合

保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、「保険の約款」に定める書類のほか、「重要事項説明書の補足事項」に記載の書類などをご提出いただく場合があります。

事故が起こった場合の手続、代理請求人制度

その他

共同保険、包括契約の保険料精算、保険証券・保険契約証の確認・保管

1.保険に関するお問い合わせ・ご相談・ご不満・ご意見

取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。

● 商品・ご契約内容に関するお問い合わせは

0120-016-693(通話料無料)

  受付時間: 平日・土・日・祝日 午前9時~午後5時
    (年末年始を除きます。)

● ご不満・ご意見のお申出は

お客さまの声室

0120-246-145(通話料無料)

受付時間:午前9時~午後5時
   (土・日・祝日・年末年始を除きます。)

2.事故のご報告

取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。(事故以外のお問い合わせは上記1.へご連絡ください。)

事故のご報告・保険金のご請求に関するお問い合わせは

0120-04-1799(通話料無料)

受付時間:24時間365日

3.弊社の契約する指定紛争解決機関

注意喚起情報

弊社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた下記のいずれかの指定紛争解決機関に解決の申立てを行うことができます。なお、同一事案におきまして、双方の指定紛争解決機関に申立てを行うことはできません。

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022808<ナビダイヤル(通話料有料)>
※ ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。電話リレーサービス、IP電話からの直通電話番号は、そんぽADRセンターのホームページをご確認ください。

受付時間:平日 午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始等を除きます。)

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。http://www.sonpo.or.jp/

一般社団法人保険オンブズマン
03-5425-7963(通話料有料)
受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~5時
     (土・日・祝日・年末年始等を除きます。)
詳しくは、一般社団法人保険オンブズマンのホームページをご覧ください。
http://www.hoken-ombs.or.jp

※IP電話をご利用の場合、IP電話の規程により通話料無料の電話番号がご利用になれない場合があります。

ご契約内容に関する確認について

この書面は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただくため、ご提案した保険商品がご契約者のご希望に合致した内容であること、またご契約されるうえで特に重要な事項の欄に正しくご記入・ご入力いただいていることを確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の各項目について、再度ご確認ください。ご確認後の提出は不要ですが、念のためこの書面の保管をお願いします。なお、ご確認にあたりご不明な点や疑問点がありましたら、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合せください。

(1) 今回お申込みいただく保険契約は、国内旅行におけるケガによる死亡・後遺障害や入院・通院などを補償する保険です。以下の点でご契約者のご希望どおりの契約内容になっていることをご確認ください。ご希望どおりの契約内容になっていない場合は、取扱代理店・扱者または弊社までお申し出ください。

  □主に希望されている補償(基本となる補償、セットしている特約を含みます) □保険金額(ご契約金額)

□保険期間(保険のご契約期間。旅行期間に合わせて設定ください。)     □保険料

(2) 保険申込書・契約画面の記載事項・入力項目などにつき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがあった場合は申込内容の訂正が必要になりますので、取扱代理店・扱者または弊社までお申し出ください。

  □被保険者(保険の対象となる方)は正しくご記入・ご入力いただきましたか?

□旅行中に従事する職務がある場合、正しくご記入・ご入力いただきましたか?

□告知事項は正しくご記入・ご入力いただきましたか?

  ・他の保険契約   ・旅行中の危険な運動   ・携行品(損害保険金)の請求または支払 など

(3) 20名以上の団体契約では団体割引を適用できます。具体的な割引率については取扱代理店・扱者または弊社にご照会ください。(加入依頼書による申込方式の場合は、団体割引の適用はありません。)

インターネット契約サービスご利用上の注意点

  •  弊社の責によらない通信手段の障害、端末障害などにより、インターネットでの保険契約手続きが遅延または不能となったために生じた損害につきましては、弊社は責任を負いません。
  •  通信経路での盗聴などにより、保険契約情報、クレジットカード情報などが漏洩したために生じた損害につきましても、弊社は責任を負いません。

貴社との契約に際し、「重要事項説明書(契約概要、注意喚起情報、個人情報の取扱いを含む)」・「ご契約内容に関する確認について」のPDFファイルによる提供に同意し、その内容を理解しました。

普通保険約款およびこれにセットされた特約の内容を了解したうえで次のとおり保険契約を申し込みます。

なお、本ページに記載した事項は事実に相違ないことを誓約します。

保険契約証は、契約日の翌営業日に発送いたしますのでご旅行時にお持ちください。

ご出発まで7日未満の場合は、ご出発までに保険契約証がお手元に届かないことがございますので、必ずご契約完了画面をプリントアウトしてご旅行時にお持ちください。

◆弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しております。

重要事項説明書をPDFで表示 *印刷もしくはご自身の端末に保存してください。

e-policy(電子契約証)は、ご契約完了時にインターネット上で発行します。ご入力いただいたメールアドレスのURLから閲覧してください。国内旅行傷害保険の約款は、インターネット上でご確認いただきます。印刷物ではご提供できませんのでご了承ください。
  • 弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。

取扱代理店

 

 

 


引受保険会社

AIG損害保険株式会社
無断での使用複製は禁じます。

AIG損保の国内旅行傷害保険は、国内旅行中や日帰り旅行の万一のケガのために充実の補償を提供します。思わぬ事故に備えておけば、 あなたの旅がより楽しいものになるはずです。

承認番号:B-220624