お客さまのご旅行について該当する重要事項説明書をご確認ください
海外旅行保険 をご契約いただくお客さまへ
(注)保険申込書への署名または捺印は、この書面の受領印を兼ねています。
2018年1月1日以降保険始期契約用
2023年7月版
AIG損害保険株式会社
この書面では、海外旅行保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」など)についてご説明しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。
この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、「保険の約款」に記載していますので、必要に応じて弊社ホームページのe約款をご参照いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にご請求ください。
なお、「保険の約款」は原則としてe約款となります。e約款を希望されなかった場合、またはe約款の指定もしくは選択のない保険申込書・契約画面でお申し込みされた場合は、「保険の約款」をご契約後に保険証券・保険契約証とともにお渡しします。
(※)「重要事項説明書の補足事項」は、弊社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
用 語 | ご 説 明 |
---|---|
い | 医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査などにより認められる異常所見をいいます。 |
き | 危険 ケガ・病気または損害などの発生の可能性をいいます。 |
急激かつ偶然な外来の事故 転倒・交通事故・運転中の打撲・骨折などの外的要因による事故をいいます。 |
|
こ | ご契約者 弊社に保険契約の申込みをする方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
し | 親族 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
た | 他の保険契約 海外旅行保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、傷害総合保険および同一の補償を提供する保険(共済を含みます。)をいいます。 |
と | 特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
は | 配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 保険の対象となる方をいいます。 |
ふ | ファミリープラン 家族旅行特約がセットされたプランをいいます。 |
普通保険約款 契約手続などに関する原則的な事項を定めたものです。 |
|
ほ | 保険期間 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 セットされた特約により補償されるケガまたは損害などが生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
|
保険金額 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
|
保険料 ご契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 |
|
み | 未婚 これまでに婚姻歴のないことをいいます。 |
む | 無効 ご契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
り | 旅行行程 保険証券・保険契約証記載の海外旅行の目的をもってご自宅を出発してからご自宅に帰着するまでの行程をいいます。なお、保険期間が旅行期間と異なる場合、「旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読みかえます。 |
契約概要
基本となる補償 (ケガや病気の補償) |
セットすることができる主な特約 (任意セット特約)(※3) |
---|---|
傷害死亡 傷害後遺障害 (※1) 治療・救援費用 (※2) 疾病死亡 |
個人賠償責任 補償特約 携行品損害 補償特約 |
契約概要 注意喚起情報
基本となる補償は、次のとおり構成されています。
保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。また、保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳しくは、「保険の約款」をご参照ください。
傷害死亡保険金
旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
(注)同一のケガにより、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合には、その額をご契約の保険金額から控除してお支払いします。
など
旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、ご契約の保険金額の3%~100%をお支払いします。
(注)お支払いする保険金は、保険期間を通じて合算し、ご契約の保険金額が限度となります。
など
<傷害治療費用部分>
旅行行程中のケガにより、医師の治療を受けた場合に、事故日を含めて180日以内に実際に負担した費用をお支払いします。(1事故につき、ご契約の保険金額限度)
<疾病治療費用部分>
次のいずれかに該当した場合に、治療開始日を含めて180日以内に実際に負担した費用をお支払いします。(1回の病気につき、ご契約の保険金額限度)
1.旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(※1)により、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
2.旅行行程中に感染した感染症(※2)により旅行行程の終了日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
<救援費用部分>
被保険者が次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。(1事故につき、ご契約の保険金額限度)
1.旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に死亡した場合
2.旅行行程中に病気または妊娠、出産、早産、流産を原因として死亡した場合
3.旅行行程中に発病した病気(※3)が原因で旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合
4.旅行行程中のケガまたは旅行行程中に発病した病気(※3)が原因で継続して3日以上入院した場合(ファミリープランの場合、一部の費用については入院日数にかかわらず支払対象となるものがあります)
5.旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難した場合、旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合、または捜索・救助活動が必要な場合
6.旅行行程中に誘拐された場合、または行方不明になった場合(300万円上限)
など
(※1)その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。ただし、保険期間が31日までのご契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、支払対象となります。
(※2)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症から四類感染症および指定感染症(※4)をいいます。
(※3)旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。ただし、保険期間が31日までのご契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、支払対象となります。
(※4)政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられる場合に限ります。
【お支払いする保険金】
次の費用の額をお支払いします。
<傷害・疾病治療費用部分>
<救援費用部分>
(※5)保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。
(※6)払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。
(※7)花代、読経代および式場費などの葬儀費用など、遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
など
(※1)その行為の日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用を除きます。
(※2)保険期間が31日までのご契約に限り、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」が自動的にセットされ、妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場合には支払対象となります。ただし、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。
(※3)保険期間が31日までのご契約で「緊急歯科治療費用補償特約」がセットされている場合、旅行行程中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化については、10万円を限度に補償されます。
次のいずれかに該当した場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
●旅行行程中に病気により死亡した場合
●旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(※1)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合(※2)
●旅行行程中に感染した感染症(※3)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合
(※1)その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。
(※2)旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。
(※3)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症から四類感染症および指定感染症(※4)をいいます。
(※4)政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられる場合に限ります。
契約概要 注意喚起情報
特約には、次の2種類があります。
a.ご契約時のお申出にかかわらず、自動的にセットされる特約
自動セット特約
b.ご契約時にお申出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約
任意セット特約
( ※1)
(※1)契約(プラン)により、セットすることができない場合または自動的にセットされる場合があります。
旅行行程開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(※1)が原因で、旅行行程中にその症状の急激な悪化(※2)により次の事由に該当した場合に、実際に負担した費用(※3)をお支払いします。
<疾病治療費用部分>
<救援費用部分>
(※1)妊娠、出産、早産、または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません。
(※2)症状の急激な悪化とは、旅行行程中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
(※3)社会通念上妥当な費用であり、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する費用に相当する金額をいいます。
【お支払いする保険金】
<疾病治療費用部分>
次の費用の額をお支払いします。
など
<救援費用部分>
ご契約者、被保険者、または被保険者の親族の方が負担した次の費用の額をお支払いします。
など
(注1)治療・救援費用の保険金額が300万円以上の場合は、1回の病気につき支払限度額が300万円となります。
(注2)医師の治療開始日を含めて30日以内に必要となった費用に限ります。また、自宅(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)帰着後にかかった費用は支払対象外となります。
(注3)旅行行程中も負担することを予定していた次の費用は支払対象外となります。
(注4)次の費用は支払対象外となります。
など
任意セット特約
被保険者が、旅行行程中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物(※)に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
(※)レンタル業者より直接借り入れた旅行用品・生活用品、宿泊施設の客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)、居住施設内の部屋および部屋内の動産(建物または戸室全体を賃借している場合を除きます。)を含みます。
【お支払いする保険金】
次の賠償金や費用の額をお支払いします。
など
被保険者が、旅行行程中に携行している身の回り品(※1)に偶然な事故による損害が発生した場合、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券などは事故後に支出した費用で合計5万円)を限度として、時価額(※2)で算定した損害の額または修繕費をお支払いします。
(時価額(※2)を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)
(※1)携行している身の回り品とは、被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類などをいいます。
(※2)保険の対象と同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。
(注1)携行品に含まれない主な物は次のとおりです。
現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種書類、データ・ソフトウェアなどの無体物、サーフィンなどの運動を行うための用具、仕事のためだけに使用する物、居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内)の物など
(注2)ご契約の保険金額が30万円を超える場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。(ファミリープランの場合は30万円を60万円と読みかえます。)
(注3)旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事官に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、および同地におけるホテル客室料など)をお支払いします。(1事故につき5万円限度)
(注4)運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
(注)レンタル業者から借り入れた旅行用品または生活用品に損害が生じ、レンタル業者から損害賠償を請求された場合は、「個人賠償責任補償特約」で保険金をお支払いすることができます。
など
(注)特約の詳細および記載のない特約については「保険の約款」をご参照ください。
契約概要 注意喚起情報
注意喚起情報
次の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(この保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外 の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故に ついて、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。 補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
個人賠償責任補償特約、携行品損害補償特約、治療・救援費用補償特約など
契約概要
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書・契約画面の保険金額欄や「保険の約款」などでご確認ください。
b.各保険金額は、引受けの限度額があります。また、既に他の保険契約を契約している場合には、保険金額を制限させていただくことがあります。保険金額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。
c.死亡に関する保険金額は、次の(1)、(2)のいずれかに該当する場合、被保険者ごとに他の保険契約と合算して1,000万円(※)が限度となります。
(1) 被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
(2) 被保険者の同意を得ていない場合(ご契約者と被保険者が同一の場合を除きます。)
(※)旅行目的が留学、ワーキングホリデー、学校旅行の場合は3,000万円が限度となります。
契約概要 注意喚起情報
保険期間は旅行行程にあわせて設定してください。
また、お客さまが実際に契約する保険期間については、保険申込書・契約画面の保険期間欄でご確認ください。
契約概要
保険料は、以下の要素によって決定されます。
お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書・契約画面の保険料欄でご確認ください。
など
契約概要 注意喚起情報
保険料の主な払込方法は、現金またはクレジットカード(※)による一時払となります。
ただし、ご契約内容により選択いただけない払込方法があります。
(※)特定の代理店・扱者のみで取り扱っています。
【ご契約時に直接保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、保険期間の開始日から取扱代理店・扱者または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に
対しては、保険金をお支払いいたしません。
契約概要
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
注意喚起情報
ご契約者・被保険者には告知義務があり、取扱代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、保険申込書・契約画面に告知事項として明示している項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除した場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書・契約画面の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
1. 被保険者本人の保険期間開始日における「年齢」
2. 旅行先(渡航先)(※1)
3. (保険期間31日超の場合)現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態
4. 過去3年間に海外旅行保険または国内旅行傷害保険の携行品(損害保険金)を5回以上請求または受領の有無
5. 他の保険契約の有無。有の場合は、その内容
6. 旅行行程中の危険な運動(※2)の有無
7. 旅行行程中に従事する職務(※3)の有無。有の場合は、その内容
(※1)「告知事項」にご加入いただけない国・地域が記載されています。当該国・地域が渡航先に含まれる場合にはお引き受けできません。
(※2)運動が次の「お引受けできない運動」に該当する場合には、ご契約をお引受けできません。
お引受けできない運動
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下のボルダリングを除きます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダーおよび飛行船を除く航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機などをいい、パラプレーンなどパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロ プレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(※3)職務が次の「お引受けできない職務」に該当する場合には、ご契約をお引受けできません。
お引受けできない職務
【共通】
炭坑、鉱坑などの坑内で作業を行う方、オートテスター(テストライダー)、テストパイロット、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、海面での漁業従事者、トンネル・ダム掘さく工、石切・採石作業者、発破員、運転代行運転者、船舶関係従事者、バイク便運転者、ピザ宅配員、船内・沿岸・港湾における運搬作業者、火薬類・強酸・劇毒物などの危険物の製造作業者、潜水作業者、潜函工、壁面などの危険な場所で清掃を行う方、自衛官、警察官、海上保安官、消防員、麻薬取締官
【企業包括契約以外】
危険が高いと弊社が判断したスポーツ選手、スタントマン
【企業包括契約】
職業スポーツ家、プロフェッショナルエンターテイナー(※)
(※)プロフェッショナルエンターテイナー:俳優・女優、歌手、TVタレント、スタントマン、ダンサーなど、エンターテイメントを生業としている方
注意喚起情報
(※)取扱代理店・扱者では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
<ハガキ(※)の記載内容>
表面[宛先]
裏面[記載事項]
(※)封書でのお申出も可能です。
注意喚起情報
1. 死亡保険金受取人を特に定めない場合
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
2. 死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
なお、ご契約者と被保険者が異なるご契約を、被保険者の同意のないままに契約していた場合は、保険契約が無効となります。
(注)企業などがご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員などを被保険者とする場合は、ご契約者から、被保険者(従業員など)に対し、保険の加入についてご説明ください。
注意喚起情報
【通知事項】
申込書記載の職務(※)を変更した場合
(※)変更後の職務が弊社のお引受可能な範囲を超える場合(次の「お引受けできない職務」に該当する場合)には、弊社からご契約を解除することがあります。
お引受けできない職務
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職務
契約概要 注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、取扱代理店・扱者または弊社に速やかにお申し出ください。
(注)解約時の返還保険料の計算方法につきましては、弊社ホームページ(URL:https://www.aig.co.jp/sonpo/contractor/rp/k/)をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
注意喚起情報
被保険者とご契約者が異なる場合で、一定の要件に合致するときは、被保険者はご契約者に解約を求めることができます。
この場合、ご契約者は解約しなければなりません。
契約概要 注意喚起情報
満期日の管理と延長・ご継続の手続きは、ご契約者ご自身で行っていただくことが原則となります。ご契約者が被保険者と同一である契約で、ご旅行中に保険期間の延長・ご継続をご希望の場合には、満期前に被保険者本人の委任を受けた日本における代理の方(ご家族・知人など)を介して、ご契約された取扱代理店・扱者または弊社にお申し込みください。満期後に延長・ご継続のお手続きはできませんのでご注意ください。また、ご契約の内容などによっては保険期間の延長・ご継続のお申出をお受けできないことがあります。
なお、保険期間が31日までのご契約で「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」、「緊急歯科治療費用補償特約」、「旅行事故緊急費用補償特約」および「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」がセットされている場合は、延長分も含め最長31日までです。31日超の保険期間に延長する場合、31日を超える期間については、これらの特約の補償はありません。
注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金や解約時の返還保険料(解約返戻金)などは次の割合で補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
保険金 | 解約 返戻金 |
|
---|---|---|
① 保険期間 |
100%(破綻後3か月以内の事故) 80%(破綻後3か月経過後の事故) |
80% |
② 保険期間 32日以上の契約 |
90% |
(注)包括契約は保険期間に関わらず①となります。
注意喚起情報
弊社は、この契約に関する個人情報を次の目的のために利用します。
1.保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
2.日本におけるグループ会社・提携会社等が取り扱うサービスや各種商品のご案内・提供、ご契約の維持管理
3.弊社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
4.お客さまとのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
5.その他上記に付随する業務
また、次の場合に本契約の個人情報を外部へ提供することがあります。
1.利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(弊社代理店を含みます。)へ委託する場合
2.再保険(再々保険以降の出再を含みます。)の手続きをする場合(外国にある事業者との手続きを含みます。)
3.ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
4.その他法令に根拠がある場合
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、 各種法令に従い、業務の適切な運営の確保およびその他必要と認められる範囲に限定します。 また、個人番号(マイナンバー)を含む特定個人情報の利用目的は、 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に定められている範囲に限定します。
上記に関わる個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)の詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
(URL: https://www.aig.co.jp/sonpo/company/direction/privacy-policy)
次の事由に該当する場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
など
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、「保険の約款」に定める書類のほか、「重要事項説明書の補足事項」に記載の書類などをご提出いただく場合があります。
1.保険に関するお問い合わせ・ご相談・ご不満・ご意見
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。(事故以外のお問い合わせは上記1.へご連絡ください。)
注意喚起情報
弊社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた下記のいずれかの指定紛争解決機関に解決の申立てを行うことができます。なお、同一事案におきまして、双方の指定紛争解決機関に申立てを行うことはできません。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022808(ナビダイヤル 全国共通・通話料有料)
受付時間:平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除きます。)
※電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。
※電話リレーサービス、IP電話からは、同協会ホームページの「そんぽADRセンターの連絡先・所在地」
に記載の直通番号へおかけください。
一般社団法人日本損害保険協会のお客様対応窓口で、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、
損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。また、損害保険に関する一般的なご相談
に対応しています。詳しくは、同協会のホームページをご参照ください。
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html
一般社団法人保険オンブズマン
03-5425-7963(通話料有料)
受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~5時
(土・日・祝日・年末年始等を除きます。)
詳しくは、一般社団法人保険オンブズマンのホームページをご覧ください。
https://www.hoken-ombs.or.jp/
※IP電話をご利用の場合、IP電話の規程により通話料無料の電話番号がご利用になれない場合があります。
この書面は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただくため、ご提案した保険商品がご契約者のご希望に合致した内容であること、またご契約されるうえで特に重要な事項の欄に正しくご記入・ご入力いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各項目について、再度ご確認ください。ご確認後の提出は不要ですが、念のためこの書面の保管をお願いします。なお、ご確認にあたりご不明な点や疑問点がありましたら、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合せください。
引受保険会社
AIG損保の海外旅行保険は、海外旅行中の万一の病気やケガのために充実の補償を提供します。思わぬ事故やトラブルに備えておけば、あなたの旅がより楽しいものになるはずです。
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