海外旅行保険の概要(2018年1月1日以降)

以下の内容は2018年1月1日以降のご出発のお客さま用です。


  • 傷害死亡

傷害死亡保険金支払特約

保険金をお支払いする主な場合:
旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
(注)同一のケガにより、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合には、その額をご契約の保険金額から控除してお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じたケガに対しては、保険金をお支払いしません。

・故意または重大な過失
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ
・病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など)
・妊娠・出産・早産
・特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)
・自動車・オートバイなどの乗用具を用いて、競技などをしている間のケガ
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
など


  • 傷害後遺障害(区分表型)(後遺障害保険金の支払対象拡大に関する特約セット)

傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)
保険金をお支払いする主な場合:

旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、ご契約の保険金額の3%~100%をお支払いします。
(注)お支払いする保険金は、保険期間を通じて合算し、ご契約の保険金額が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じたケガに対しては、保険金をお支払いしません。

・故意または重大な過失
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ
・病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など)
・妊娠・出産・早産
・特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)
・自動車・オートバイなどの乗用具を用いて、競技などをしている間のケガ
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
など


  • 治療・救援費用

治療・救援費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

●傷害治療費用部分
旅行行程中のケガにより、医師の治療を受けた場合に、事故日を含めて180日以内に実際に負担した費用をお支払いします。(1事故につき、ご契約の保険金額限度)
●疾病治療費用部分
次のいずれかに該当した場合に、治療開始日を含めて180日以内に実際に負担した費用をお支払いします。(1回の病気につき、ご契約の保険金額限度)
①旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(※1)により、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
②旅行行程中に感染した感染症(※2)により、旅行行程の終了日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合

 

●救援費用部分
被保険者が次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。(1事故につき、ご契約の保険金額限度)
①旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に死亡した場合
②旅行行程中に病気または妊娠、出産、早産、流産を原因として死亡した場合
③旅行行程中に発病した病気(※3)が原因で旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合
④旅行行程中のケガまたは旅行行程中に発病した病気(※3)が原因で継続して3日以上入院した場合(ファミリープランの場合、一部の費用については入院日数にかかわらず支払対象となるものがあります。)
⑤旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難した場合、旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合、または捜索・救助活動が必要な場合
⑥旅行行程中に誘拐された場合、または行方不明になった場合(300万円上限)
など
(※1)その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。ただし、保険期間が31日までのご契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、支払対象となります。
(※2)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症から四類感染症および指定感染症(※4)をいいます。
(※3)旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。ただし、保険期間が31日までのご契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、支払対象となります。
(※4)政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられる場合に限ります。

お支払いする保険金:
次の費用の額をお支払いします。
●傷害・疾病治療費用部分
・診察費(※5)、緊急移送費、治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料、入院・通院のための交通費および通訳雇入費
・入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費(身の回り品購入費は5万円限度、合算で20万円限度)
・医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために実際に負担した交通費・宿泊費(※6)
・法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
●救援費用部分
・捜索救助費用
・現地までの救援者の往復交通費(3名分まで)
・救援者の宿泊料(3名分まで、かつ1名につき14日分限度)
・ファミリープランの場合、被保険者が前記<救援費用部分>の①から⑤までを理由に旅行行程を離脱した場合に付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(14日分限度)
・現地からの移送費用
・遺体処理費用(※7)(100万円限度)
・救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費などの諸雑費(合計で20万円限度。ファミリープランの場合は40万円限度)
(※5)保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。
(※6)払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。
(※7)花代、読経代および式場費などの葬儀費用など、遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。

 

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意または重大な過失
・自殺行為(※1)、犯罪行為または闘争行為
・自動車などの無資格運転(※1)、酒気帯び運転(※1)、麻薬などを使用しての運転
・妊娠・出産・早産(※2)による疾病および歯科疾病(※3)の治療
・むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
・カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
・特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)
・自動車・オートバイなどの乗用具を用いて、競技などをしている間のケガ
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
など
(※1)その行為の日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用を除きます。
(※2)保険期間が31日までのご契約に限り、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」が自動的にセットされ、妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場合には支払対象となります。ただし、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。
(※3)保険期間が31日までのご契約で「緊急歯科治療費用補償特約」がセットされている場合、旅行行程中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化については、10万円を限度に補償されます。


  • 疾病に関する応急治療・救援費用

疾病に関する応急治療・救援費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

旅行行程開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(※1)が原因で、旅行行程中にその症状の急激な悪化(※2)
により次の事由に該当した場合に、実際に負担した費用(※3)をお支払いします。
●疾病治療費用部分
・医師の治療を受けた場合
●救援費用部分
・継続して3日以上入院した場合 (ファミリープランの場合、一部の費用については入院日数にかかわらず支払対象となるものがあります。)
(※1)妊娠、出産、早産、または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません。
(※2)症状の急激な悪化とは、旅行行程中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
(※3)社会通念上妥当な費用であり、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する費用に相当する金額をいいます。

 

お支払いする保険金:
●疾病治療費用部分
次の費用の額をお支払いします。
・治療費
など
●救援費用部分
ご契約者、被保険者、または被保険者の親族の方が負担した次の費用の額をお支払いします。
・現地までの救援者の往復交通費(3名分まで)
・救援者の宿泊料(3名分まで、かつ1名につき14日分限度)
など
(注1)治療・救援費用の保険金額が300万円以上の場合は、1回の病気につき支払限度額が300万円となります。
(注2)医師の治療開始日を含めて30日以内に必要となった費用に限ります。また、自宅(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)帰着後にかかった費用は支払対象外となります。
(注3)旅行行程中も負担することを予定していた次の費用は支払対象外となります。
・透析、義手義足、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他器具の継続使用に関わる費用
・インスリン注射その他薬剤の継続使用に関わる費用
(注4)次の費用は支払対象外となります。
・温泉療法、熱気浴などの理学的療法の費用
・あん摩、マッサージ、指圧、はり、灸、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用
・運動療法、リハビリテーション、その他これらに類する理学的療法の費用
・臓器移植などおよびそれと同様の手術などに関わる費用
・眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用
・毛髪移植、美容上の形成手術などに関わる費用
・不妊治療その他妊娠促進管理に関わる費用

 

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。

・旅行行程終了後に治療を開始した場合
・治療または症状の緩和を目的とする旅行の場合
・旅行行程開始前より、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(※)
(※)診察の予約または入院の手配などが行われていた場合を含みます。
など


  • 緊急歯科治療費用

緊急歯科治療費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

旅行行程中に生じた歯科疾病症状(※1)の急激な発症・悪化により旅行行程中に歯科医師による緊急歯科治療(※2)を開始した場合、被保険者が旅行行程中に実際に負担した費用をお支払いします。(10万円限度)
(※1)装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。
(※2)緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。

 

お支払いする保険金:
次の費用の額をお支払いします。
・診察費、処置費および手術費
・薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
・X線検査費、諸検査費および手術室費
・保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用

 

保険金をお支払いしない主な場合
次の事由によって生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。

・緊急歯科治療を伴わない検査
・義歯の提供を含む治療
・審美歯科治療
・義歯・歯科矯正装置の欠陥、自然消耗、性質によるさび・かび・変色、キズ・塗料のはがれなどの外観上の損傷
・ブラッシング
・その他口腔衛生行為
など


  • 歯科治療費用

歯科治療費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

旅行行程中に歯科疾病を発病し、歯科医師による歯科治療を開始した場合に、治療開始日を含めて180日以内に[実際に負担した治療費用(社会通念上妥当な金額)×50%(縮小割合)]をお支払いします。(同一保険年度ごとに、10万円限度)

 

お支払いする保険金:
次の費用の額をお支払いします。
・診察費、処置費および手術費
・薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
・X線検査費、諸検査費および手術室費
・保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用
(注)初年度契約については、保険期間の初日から90日までの間に発病した場合は、支払対象外となります。

 

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意または重大な過失
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・麻薬、あへん、大麻または覚せい剤などの使用
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
・歯科治療を伴わない検査
・予防治療、矯正治療(※)
(※)歯並び、歯のすき間もしくはかみ合わせなどの矯正、または歯の漂白などの美容目的の治療をいい、顎関節症の治療を含みます。
など


  • 疾病死亡

疾病死亡保険金支払特約
保険金をお支払いする主な場合:

次のいずれかに該当した場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
●旅行行程中に病気により死亡した場合
●旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(※1)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合(※2)
●旅行行程中に感染した感染症(※3)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合
(※1)その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。
(※2)旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。
(※3)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症から四類感染症および指定感染症(※4)をいいます。
(※4)政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられる場合に限ります。

 

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた病気に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意または重大な過失
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
・妊娠・出産・早産
・歯科疾病
など


  • 個人賠償責任

個人賠償責任補償特約
保険金をお支払いする主な場合

被保険者が、旅行行程中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物(※)に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
(※)レンタル業者より直接借り入れた旅行用品・生活用品、宿泊施設の客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)、居住施設内の部屋および部屋内の動産(建物または戸室全体を賃借している場合を除きます。)を含みます。

 

お支払いする保険金:
次の賠償金や費用の額をお支払いします。
・損害賠償金(1事故につき、ご契約の保険金額限度)
・訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。)
(注)損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。

 

保険金をお支払いしない主な場合
次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意
・職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
・自動車、船舶、航空機、銃器などの所有・使用・管理による損害賠償責任
・心神喪失による損害賠償責任
・同居の親族に対する損害賠償責任
など


  • 個人賠償責任(長期用)

個人賠償責任補償特約(長期契約用)
保険金をお支払いする主な場合:

被保険者が、旅行行程中の次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物(※1)に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
・渡航の目的のために供される宿泊施設、居住施設の所有・使用・管理に起因する事故
・日常生活に起因する事故
(※1)レンタル業者から直接借り入れた旅行用品・生活用品、宿泊施設の客室および客室内の動産、居住施設および部屋内の動産(※2)を含みます。
(※2)建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合の部屋の損害、部屋以外の損害の場合は、火災、爆発、破裂および漏水、放水またはあふれ水による水漏れにより与えた損害に限ります。
(注)この特約は、「賠償責任・生活用動産の家族補償特約(長期契約用)」が自動セットされ、ご家族も被保険者となります。

 

お支払いする保険金:
次の賠償金や費用の額をお支払いします。
・損害賠償金(1事故につき、ご契約の保険金額限度)
・訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。)
(注)損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。

 

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意
・職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
・親族に対する損害賠償責任
・自動車、船舶、航空機、銃器などの所有・使用・管理による損害賠償責任
・心神喪失による損害賠償責任
など


  • 携行品

携行品損害補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

被保険者が、旅行行程中に携行している身の回り品(※)に偶然な事故による損害が発生した場合、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券などは事故後に支出した費用で合計5万円)を限度として、時価額で算定した損害の額または修繕費をお支払いします。(時価額を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)
(※)携行している身の回り品とは、被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類などをいいます。
(注1)携行品に含まれない主な物は次のとおりです。
現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種書類、データ・ソフトウェアなどの無体物、サーフィンなどの運動を行うための用具、仕事のためだけに使用する物、居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内)の物 など
(注2)ご契約の保険金額が30万円を超える場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。(ファミリープランの場合は30万円を60万円と読みかえます。)
(注3)旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事官に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、および同地におけるホテル客室料など)をお支払いします。(1事故につき5万円限度)
(注4)運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。

 

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意または重大な過失
・自動車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転
・自然の消耗またはさび、変色、欠陥
・電気的事故、機械的事故
・置き忘れ・紛失
・すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷
(注)レンタル業者から借り入れた旅行用品または生活用品に損害が生じ、レンタル業者から損害賠償を請求された場合は、「個人賠償責任補償特約」で保険金をお支払いすることができます。
など


  • 生活用動産

生活用動産補償特約(長期契約用)
保険金をお支払いする主な場合:

海外現地の宿泊・居住施設に保管中の家財(※)および通学・買物・旅行などの際に携行している身の回り品(※)が、火災・盗難などの偶然な事故により損害を受けた場合、家財・身の回り品など1個(1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券などは5万円)を限度として、時価額で算定した損害の額または修繕費をお支払いします。
(時価額を限度とし、また、同一保険年度ごとに、ご契約の保険金額限度)
(※)被保険者が旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借りた物を含みます。
(注1)現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種書類、データ・ソフトウェアなどの無体物、サーフィンなどの運動を行うための用具、仕事のためだけに使用する物などは含みません。
(注2)旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事官に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、および同地におけるホテル客室料など)をお支払いします。(1事故につき5万円限度)
(注3)この特約は、「賠償責任・生活用動産の家族補償特約(長期契約用)」が自動セットされ、ご家族も被保険者となります。

 

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意または重大な過失
・自動車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転
・自然の消耗またはさび、変色、欠陥
・電気的事故、機械的事故
・置き忘れ・紛失
・すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷
など


  • 「家族総合賠償責任補償特約」・「被害者治療費用補償特約」・「個人賠償責任補償特約(長期契約用)」・「生活用動産(長期契約用)」における被保険者の定義

「家族総合賠償責任補償特約」・「被害者治療費用補償特約」・「個人賠償責任補償特約(長期契約用)」・「生活用動産補償特約(長期契約用)」において、被保険者の範囲は、本人(※)および日本国外に居住する次の方となります。

①本人の配偶者
②本人または本人の配偶者と生計を共にする同居の親族
③本人または本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
※契約画面の被保険者欄に記載の方を「本人」といいいます。


  • 旅行事故緊急費用

旅行事故緊急費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

旅行行程中の予期せぬ偶然な事故(※1)により被保険者が旅行行程中に実際に負担した費用(※2)をお支払いします。

 

お支払いする保険金:
次の費用の額をお支払いします。(保険期間を通じ、①~⑥は合計でご契約の保険金額限度、⑦はご契約の保険金額の2倍限度)
①交通費
②宿泊施設の客室料
③食事代(※3)(保険期間を通じ、ご契約の保険金額の10%限度) 
④国際電話料など通信費
⑤旅券印紙代、査証料、予防接種料などの渡航手続費
⑥渡航先で予定していたサービスの取消料など
⑦身の回り品購入費(※4)
(※1)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、旅行業者(ツアーオペレーターを含みます。)によって、事故の発生が証明されるものに限ります。
(※2)負担を余儀なくされた費用で、社会通念上妥当と認められる金額または同等の事故に対して通常負担する費用に相当する金額をいいます。(払い戻しを受けた額、負担を予定していた金額などは除きます。)
(※3)食事代については、a.またはb.のいずれかに該当した場合に限りお支払いします。
a.搭乗予定の航空機について6時間以上の出発遅延、欠航・運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または搭乗していた航空機の着陸地変更により、6時間以内(着陸地変更の場合は、着陸時刻から6時間以内)に代替となる他の航空機を利用できない場合
b.航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合
(※4)身の回り品購入費については、次の費用に限りお支払いします。
旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬されなかったために、航空機がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意もしくは重大な過失または法令違反
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中の事故
・むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
・妊娠・出産・早産
・歯科疾病
・運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休
・地震・噴火またはこれらによる津波
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
など


  • 航空機寄託手荷物遅延

航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(※1)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬されなかった場合、航空機到着後96時間以内に被保険者が実際に負担した必要不可欠な衣類、生活必需品、身の回り品の購入費(※2)をお支払いします。(1回の寄託手荷物遅延につき、10万円限度)
(※1)定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。
(※2)貸与を受けた場合の費用を含みます。
(注)寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入し、または貸与を受けたことによる費用は除きます。

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意もしくは重大な過失または法令違反
・地震・噴火またはこれらによる津波
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
など


  • 航空機遅延費用

航空機遅延費用等補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

次のいずれかに該当した場合、出発地(または乗継地・着陸地)において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が実際に負担した費用をお支払いします。(1回の出発遅延など、または乗継遅延につき、2万円限度)
<出発遅延など>
・搭乗予定の航空機について以下の事由が生じ、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合
①6時間以上の出発遅延
②欠航・運休
③航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
・搭乗していた航空機の着陸地変更により、着陸時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合
<乗継遅延>
・航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継の予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき

お支払いする保険金:
・ホテルなど客室料、食事代
・ホテルなどへの移動に要するタクシー代などの交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用したときの費用
・国際電話料など通信費
・目的地における旅行サービスの取消料
など

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意もしくは重大な過失または法令違反
・地震・噴火またはこれらによる津波
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
など


  • 家族総合賠償責任および被害者治療費用

家族総合賠償責任補償特約および被害者治療費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

次の場合に保険金をお支払いします。
●家族総合賠償責任部分
・被保険者が、海外滞在中に次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合。ただし、自動車の所有・使用・管理に起因する損害については、損害賠償金が現地自動車保険の支払額を超過した場合に限ります。
①住宅の所有・使用・管理に起因する事故
②日常生活に起因する事故
・海外滞在中に渡航の目的のために供される宿泊施設、居住施設などの所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって、次のような損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合
①ホテルなどの宿泊施設の客室に与えた損害(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)
②レンタル業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
③火災・爆発・破裂および漏水、放水または溢水による水漏れにより住宅に与えた損害
・住宅内に一時的に預かった物(パーティー招待客のコートなど)を損壊(盗難を除きます。)し、法律上の損害賠償責任を負った場合
●被害者治療費用部分
法律上の賠償責任はなくても、住宅内で来客などがケガをしたり、日常生活に起因して他人にケガをさせて、その治療費用を負担した場合
(注)これらの特約はご家族も被保険者となります。

お支払いする保険金:
●家族総合賠償責任部分
損害賠償金(1事故につき、ご契約の保険金額限度)。ただし、住宅内で一時的に預かったものに与えた損害については10万円を限度とします。また、訴訟費用などは、自動車事故を除き、別枠でお支払します。
(注1)自動車事故については、次表の事故発生地別免責金額(自己負担額)または現地自動車保険などの第一次保険契約で支払われる金額のうち、いずれか高い額を超えた部分の損害賠償金が支払対象となります。

事故発生地(いずれも属領、信託統治を含みます。)
北米、ハワイ、グアム、サイパン ヨーロッパ、オセアニア アジア、中南米、アフリカ、中東、その他
US$250,000 US$100,000 US$30,000

(注2)賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。
●被害者治療費用部分
被害者1名につき、補償限度額を限度として、事故の日から1年以内に要した治療費をお支払いします。

 

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

●家族総合賠償責任部分
・故意
・職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
・同居の親族に対する損害賠償責任
・船舶、航空機の所有・使用・管理による損害賠償責任
・心神喪失による損害賠償責任
など
●被害者治療費用部分
・職務遂行に直接起因する他人の身体障害
・同居の親族の身体障害
・船舶、航空機・自動車の所有・使用・管理による他人の身体障害
・心神喪失による他人の身体障害
など


  • 家族総合賠償責任および被害者治療費用(自動車賠償責任補償対象外特約セット)

家族総合賠償責任補償特約および被害者治療費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

次の場合に保険金をお支払いします。
●家族総合賠償責任部分
・被保険者が、海外滞在中に次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合。
①住宅の所有・使用・管理に起因する事故
②日常生活に起因する事故(自動車または車両の所有・使用・管理に起因する事故については対象となりません。)
・海外滞在中に渡航の目的のために供される宿泊施設、居住施設などの所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって、次のような損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合
①ホテルなどの宿泊施設の客室に与えた損害(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)
②レンタル業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
③火災・爆発・破裂および漏水、放水または溢水による水漏れにより住宅に与えた損害
・住宅内に一時的に預かった物(パーティー招待客のコートなど)を損壊(盗難を除きます。)し、法律上の損害賠償責任を負った場合
●被害者治療費用部分
法律上の賠償責任はなくても、住宅内で来客などがケガをしたり、日常生活に起因して他人にケガをさせて、その治療費用を負担した場合
(注)これらの特約はご家族も被保険者となります。

お支払いする保険金:
●家族総合賠償責任部分
損害賠償金(1事故につき、ご契約の保険金額限度)。ただし、住宅内で一時的に預かったものに与えた損害については10万円を限度とします。また、訴訟費用などは、別枠でお支払いします。
(注)賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。
●被害者治療費用部分
被害者1名につき、補償限度額を限度として、事故の日から1年以内に要した治療費をお支払いします。

 

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
●家族総合賠償責任部分
・故意
・職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
・同居の親族に対する損害賠償責任
・船舶、航空機の所有・使用・管理による損害賠償責任
・心神喪失による損害賠償責任
など
●被害者治療費用部分
・職務遂行に直接起因する他人の身体障害
・同居の親族の身体障害
・船舶、航空機・自動車の所有・使用・管理による他人の身体障害
・心神喪失による他人の身体障害
など


  • 緊急一時帰国費用

緊急一時帰国費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

海外渡航期間中に生じた次の事由により一時帰国したとき、実際にご負担した費用をお支払いします。
①配偶者または2親等以内の親族の死亡
②配偶者または2親等以内の親族の危篤
③配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機または船舶の遭難・行方不明
(注1)前記の事由が生じた日を含めて10日を経過した日までに一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続きを完了した日)を含めて30日以内に再び海外の居住地へ戻ることが支払要件となります。

お支払いする保険金:
次の費用の額をお支払いします。
・往復交通費
・宿泊料(14日分限度)
・通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費などの諸雑費(宿泊料と合計で20万円限度)
(注2)同一の事由により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用は支払対象外となります。ただし、同一の配偶者または2親等以内の親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても支払対象となります。
(注3)ご契約者、または被保険者が勤務先の慶弔規定などにより給付を受ける場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。

 

保険金をお支払いしない主な場合:

●次の事由によって生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。
・故意または重大な過失
・海外渡航期間開始前に発病した病気
●配偶者または2親等以内の親族に「保険金をお支払いする主な場合」①②の原因または③が生じる前に購入または予約していた航空券などを利用して一時帰国した場合
など


  • 緊急一時帰国費用(家族緊急一時帰国費用追加補償特約がセットされる場合)

 

●家族緊急一時帰国費用追加補償特約をセットする場合:
被保険者に帯同する家族(配偶者、子、または被保険者と生計を共にする3親等以内の親族)が一時帰国した場合に支出した費用を、追加してお支払いします。


  • 傷害治療費用

傷害治療費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

旅行行程中のケガにより、医師の治療を受けた場合に、事故日を含めて180日以内に実際に負担した社会通念上妥当な次の費用をお支払いします。(1事故につきご契約の保険金額限度)
●診療費(※1)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費
●入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費(身の回り品購入費は5万円限度、合算で20万円限度)
●医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために実際に負担した交通費・宿泊費(※2)
(※1)保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。
(※2)払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額がある場合は、その金額を差し引きます。

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意または重大な過失
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中の事故
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
・むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
・カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
・特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)
・自動車、オートバイなどの乗用具を用いて競技などしている間のケガ
など


  • 疾病治療費用

疾病治療費用補償特約

保険金をお支払いする主な場合:

次のいずれかに該当した場合に、治療開始日を含めて180日以内に実際に負担した社会通念上妥当な費用をお支払いします。(1回の病気につき、ご契約の保険金額限度)
①「責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気」(※1)により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
②責任期間中に感染した感染症(※2)により責任期間の終了日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
(※1)その原因が責任期間開始前または終了後に発生したものを除きます。ただし、保険期間が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、支払対象となります。
(※2)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症から四類感染症および指定感染症(※3)をいいます。
(※3)政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられる場合に限ります。

お支払いする保険金:
・診察費(※4)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費
・入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費(身の回り品購入費は5万円限度、合算で20万円限度)
・医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために実際に負担した交通費・宿泊費(※5)
・法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
(※4)保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。
(※5)払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額がある場合は、その金額を差し引きます。

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由により生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意または重大な過失
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
・むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
・妊娠、出産、早産(※)
・歯科疾病
・カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
(※)保険期間(保険のご契約期間)が31日までのご契約に限り、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」がセットされ、妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場合には支払対象となります。ただし、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。
など


  • 救援者費用

救援者費用等補償特約

保険金をお支払いする主な場合:
被保険者が次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。(ご契約の保険金額限度)
・旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に死亡した場合
・旅行行程中に病気または妊娠、出産、早産、流産を原因として死亡した場合
・旅行行程中に発病した病気(※1)が原因で旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合
・旅行行程中のケガまたは旅行行程中に発病した病気(※2)が原因で継続して3日以上入院した場合
・旅行行程中に搭乗中の航空機または船舶が行方不明もしくは遭難した場合、旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合、または捜索・救助活動が必要な場合
・旅行行程中に誘拐された場合、または行方不明になった場合(救援者費用等追加補償特約)  (300万円、かつご契約の保険金額限度)
(※1)旅行行程中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
(※2)旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。ただし、保険期間が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、支払対象となります。

お支払いする保険金:
次の費用の額をお支払いします。
・捜索救助費用
・現地までの救援者の往復交通費(3名分まで)
・救援者の宿泊料(3名分まで、かつ1名につき14日分限度)
・現地からの移送費用
・遺体処理費用(※3)(100万円限度)
・救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費などの諸雑費(合計で20万円限度)
(※3)花代、読経代および式場費などの葬儀費用など、遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意または重大な過失
・自殺行為(※1)、犯罪行為、闘争行為
・自動車などの無資格運転(※2)、酒気帯び運転(※2)、麻薬などを使用しての運転
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
・むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
・特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)
(※1)自殺行為を行った日を含めて180日以内に死亡した場合を除きます。
(※2)事故の日を含めて180日以内に死亡した場合を除きます。
など


  • クルーズ旅行取消費用

クルーズ旅行取消費用補償特約

保険金をお支払いする主な場合:
被保険者が次のいずれかに該当し、出国を中止した場合に、ご契約者、被保険者またはその法定相続人が負担した費用をお支払いします。(ご契約の保険金額限度)
①被保険者、同室予約者(※1)またはこれらの方の配偶者もしくは3親等以内の親族が亡くなった場合または危篤になった場合
②被保険者、同室予約者(※1)またはこれらの方の配偶者もしくは2親等以内の親族がケガまたは病気を直接の原因として入院を開始した場合。ただし、入院が継続して被保険者および同室予約者(※1)については3日以上、その他の方については7日以上に及んだ場合に限ります。
③被保険者または同室予約者(※1)の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害を受け、その損害額が100万円以上となった場合
・火災、落雷、破裂または爆発
・台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災、台風、暴風雨、豪雨等によるこう水、融雪こう水、高潮、土砂崩れ等の水災、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災
・建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
④被保険者または同室予約者(※1)が裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所へ出頭する場合
⑤被保険者または同室予約者(※1)がケガまたは病気を直接の原因として治療を受け、医師の指示により出国を中止した場合
⑥被保険者に対して災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合
(※1)被保険者と同一の船舶を利用する旅行に参加予約し、かつ、被保険者と同一の船舶内の客室に宿泊予約している方をいいます。ただし、定員4人以下の客室を予約している場合に限ります。

お支払いする保険金:
次の費用の額をお支払いします。
・取消料、違約料等(※2)
・渡航手続費(※3)
(※2)保険者が出国を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、運送・宿泊機関等または旅行業者との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを必要とする費用をいいます。
(※3)旅券印紙代、査証料、予防接種料等の渡航手続費として、被保険者が出国を中止したことにより払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを必要とする費用をいいます。ただし、出国を中止した後においても使用できるものに対して支出した費用を除きます。
(注1)既に被保険者が提供を受けた運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの対価は、前記の費用には含まれません。

保険金をお支払いしない主な場合:
①次の事由によって「保険金をお支払いする主な場合」の①、②、③または⑤のいずれかに該当したことにより負担した費用に対しては、保険金をお支払いしません。
・故意または重大な過失
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転(「保険金をお支払いする主な場合」の③には適用されません。)
・戦争・革命・内乱
・地震・噴火またはこれらによる津波
・放射線照射・放射能汚染
②むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
など
(注2)保険料領収前または契約日以前に「保険金をお支払いする主な場合」のいずれかに該当していたためまたは「保険金をお支払いする主な場合」の①、②もしくは⑤の原因(死亡、危篤、入院、医師の指示による出国中止の原因となったケガの発生もしくは病気の発病をいいます)が生じていたため負担した費用に対しては、保険金をお支払いしません。


  • 留守宅家財盗難補償特約

 

留守宅家財盗難補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

旅行行程中に自宅の家財が盗難にあった場合、家財1個(1組または1対)あたり10万円(現金、小切手は5万円)を限度として修理費または購入費から減価償却した金額のいずれか低い方をお支払いします。(ご契約の保険金額限度)
(注)次のものは家財に含まれません。
有価証券、プリペイドカード、商品券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、DVDその他の記録媒体に保存されたデータ、貴金属、美術品、船舶、ヨット、モーターボート、ボート、自動車、バイク、原動機付自転車、自転車、動物、植物
など

 

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いしません。

・故意または重大な過失
・親族、使用人、同居人、管理人が行った盗難
・地震・噴火もしくはこれらによる津波、風災、水災または雪災その他の天災の際における盗難
・火災または破裂・爆発の際における盗難
・屋外にある物の盗難
・旅行終了後60日以内に知ることのできなかった盗難
など


  • 留学継続費用補償特約

 

留学継続費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

扶養者(※1)が保険期間中のケガにより次のいずれかの状態になった場合に、扶養者(※1)に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、保険金をお支払いします。
①事故日を含めて180日以内に亡くなった場合
②事故日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害(※2)が生じた場合
(※1)被保険者の親族のうち、被保険者を扶養する方をいいます。
(※2)所定の重度後遺障害とは、次のような後遺障害をいいます。
・両眼が失明した場合
・咀(そ)しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合
・身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合
など

お支払いする保険金:
ご契約の保険金額に残りの予定留学期間(年数)を乗じて得た金額をお支払いします。
(注)残りの予定留学期間が1年に満たない場合または1年未満の端日数がある場合は、1年を365日として計算した割合により、お支払い額を決定します。

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって扶養者(※1)に生じたケガに対しては、保険金をお支払いしません。
・故意または重大な過失
・扶養者(※1)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・扶養者(※1)の自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
・扶養者(※1)の病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など)
・扶養者(※1)の妊娠・出産・早産
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
・扶養者(※1)が亡くなった時または「保険金をお支払いする主な場合」②の所定の重度後遺障害になった時に、被保険者が学校に在籍する学生または生徒でない場合、または、扶養者(※1)が被保険者を扶養していない場合
など


  • 学業費用補償特約

 

保険金をお支払いする主な場合:
扶養者(※1)または被保険者が次のいずれかの状態になり、被保険者が退学したことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
①保険期間中のケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合
②保険期間中のケガにより事故日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害(※2)が生じた場合
③保険期間中に発病した病気により、保険期間中に亡くなった場合または危篤になった場合
(※1)被保険者の親族のうち、被保険者を扶養する方をいいます。
(※2)所定の重度後遺障害とは、次のような後遺障害をいいます。
・両眼が失明した場合
・咀(そ)しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合
・身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合
など

お支払いする保険金:
次の算式で得た金額を一時にお支払いします。

 

 

(※3)既に学校に納付した学費が保険金額より低いときは、納付した学費の額となります。

 

保険金をお支払いしない主な場合:
次の事由によって扶養者(※1)または被保険者が「保険金をお支払いする主な場合」の状態になった場合には、保険金をお支払いしません。
・故意または重大な過失
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
・妊娠・出産・早産
・戦争・革命・内乱
・放射線照射・放射能汚染
・「保険金をお支払いする主な場合」の状態になった時に、被保険者が学校に在籍する学生または生徒でない場合、または、扶養者(※1)が被保険者を扶養していない場合
など
(注)扶養者(※1)が「保険金をお支払いする主な場合」のいずれかの状態になり、留学継続費用補償特約より保険金が支払われる場合には、この特約の保険金はお支払いできません。


  • 旅行変更費用補償特約(中途帰国費用のみ補償特約セット)

 

旅行変更費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

被保険者が次の事由により出国後の旅行行程中に旅行を中途で取りやめ帰国した場合に、負担した費用をお支払いします。(ご契約の保険金額限度)
①被保険者、同行予約者(※1)、被保険者・同行予約者の配偶者または3親等以内の親族が亡くなったとき、または危篤になったとき
②被保険者、同行予約者がケガや病気で入院したとき
③被保険者・同行予約者の配偶者または2親等以内の親族がケガや病気で14日以上継続して入院したとき(※2)
④被保険者、同行予約者が搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明または遭難したとき、または急激かつ偶然な外来の事故により捜索・救助活動が必要なとき
⑤被保険者、同行予約者の居住する建物またはこれらに収容される家財が火災、台風、水災などにより100万円以上の損害を受けたとき
⑥被保険者、同行予約者が証人または評価人として裁判所に出頭するとき
⑦被保険者、同行予約者が訪れている渡航先またはこれから訪れる予定の渡航先において次の事由が発生したとき
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争・革命・内乱・暴動、テロ行為
・利用予定の運送機関もしくは宿泊機関などの事故または火災
・日本国政府の退避勧告などの発出
⑧日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたとき
⑨災害対策基本法にもとづく避難指示などが公的機関から出されたとき
(※1)同行予約者とは、被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行する方をいいます。
(※2)14日経過前に死亡した場合を含みます。

 

お支払いする保険金:
次の費用の額をお支払いします。
①企画旅行の場合

(※3)旅行代金を超える場合は、旅行代金を保険金額とします。

②①以外の場合
・取消料、違約料、旅行業務取扱料などの名目で旅行業者などに支払った費用
・渡航手続費(査証料、予防接種料など)として支払った費用
(注1)企画旅行で旅行代金に帰国のための航空券などの費用が含まれている場合、または帰国のために利用する航空券もしくは乗船券を既に予約・購入している場合で、中途帰国したときの帰国費用が前記①または②の費用を上回るときは、次の帰国費用をお支払いします。(ご契約の保険金額限度)
・航空運賃など通常経路による交通費
・ホテルなどの客室料(14日分限度)および諸雑費(合計で20万円限度)
(注2)前記②の費用には今後支払うべき費用を含み、払い戻しを受ける額および中途帰国した後に使用できるものに対する費用を除きます。

 

保険金をお支払いしない主な場合:
●次の事由により「保険金をお支払いする主な場合」①~⑤のいずれかに該当したことにより負担した費用
・故意または重大な過失
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転(「保険金をお支払いする主な場合」⑤の場合を除く)
・特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)
・日本国内の地震・噴火またはこれらによる津波
・戦争・革命・内乱・暴動
・放射線照射・放射能汚染
●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
●保険料領収前または契約日以前に「保険金をお支払いする主な場合」①~⑨の事由が生じていた場合、または「保険金をお支払いする主な場合」①~③の原因(死亡・危篤・入院の原因となったケガの発生や病気の発病)もしくは⑧の原因(隔離の原因となった感染症の発病)が生じていた場合
など


  • 旅行変更費用補償特約

 

旅行変更費用補償特約
保険金をお支払いする主な場合:

被保険者が次の事由により出国を中止した場合、または出国後の旅行行程中に旅行を中途で取りやめ帰国した場合に、負担した費用をお支払いします。(ご契約の保険金額限度)
①被保険者、同行予約者(※1)、被保険者・同行予約者の配偶者または3親等以内の親族が亡くなったとき、または危篤になったとき
②被保険者、同行予約者がケガや病気で入院(出国前の場合は継続して3日以上入院)したとき
③被保険者・同行予約者の配偶者または2親等以内の親族がケガや病気で14日以上継続して入院したとき(※2)
④被保険者、同行予約者が搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明または遭難したとき、または急激かつ偶然な外来の事故により捜索・救助活動が必要なとき
⑤被保険者、同行予約者の居住する建物またはこれらに収容される家財が火災、台風、水災などにより100万円以上の損害を受けたとき
⑥被保険者、同行予約者が証人または評価人として裁判所に出頭するとき
⑦被保険者、同行予約者が訪れている渡航先またはこれから訪れる予定の渡航先において次の事由が発生したとき
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争・革命・内乱・暴動、テロ行為
・利用予定の運送機関もしくは宿泊機関などの事故または火災
・日本国政府の退避勧告などの発出
⑧日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたとき
⑨災害対策基本法にもとづく避難指示などが公的機関から出されたとき
(※1)同行予約者とは、被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行する方をいいます。
(※2)14日経過前に死亡した場合を含みます。

 

お支払いする保険金:
次の費用の額をお支払いします。

 

①企画旅行で中途帰国した場合

(※3)旅行代金を超える場合は、旅行代金を保険金額とします。

②①以外の場合
・取消料、違約料、旅行業務取扱料などの名目で旅行業者などに支払った費用
・渡航手続費(査証料、予防接種料など)として支払った費用
(注1)企画旅行で旅行代金に帰国のための航空券などの費用が含まれている場合、または帰国のために利用する航空券もしくは乗船券を既に予約・購入している場合で、中途帰国したときの帰国費用が前記①または②の費用を上回るときは、次の帰国費用をお支払いします。(ご契約の保険金額限度)
・航空運賃など通常経路による交通費
・ホテルなどの客室料(14日分限度)および諸雑費(合計で20万円限度)
(注2)前記②の費用には今後支払うべき費用を含み、払い戻しを受ける額および出国中止または中途帰国した後に使用できるものに対する費用を除きます。

 

保険金をお支払いしない主な場合:

●次の事由により「保険金をお支払いする主な場合」①~⑤のいずれかに該当したことにより負担した費用
・故意または重大な過失
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転(「保険金をお支払いする主な場合」⑤の場合を除く)
・特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)
・日本国内の地震・噴火またはこれらによる津波
・戦争・革命・内乱・暴動
・放射線照射・放射能汚染
・むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
●保険料領収前または契約日以前に「保険金をお支払いする主な場合」①~⑨の事由が生じていた場合、または「保険金をお支払いする主な場合」①~③の原因(死亡・危篤・入院の原因となったケガの発生や病気の発病)もしくは⑧の原因(隔離の原因となった感染症の発病)が生じていた場合
など


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AIG損保の海外旅行保険は、海外旅行中の万一の病気やケガのために充実の補償を提供します。思わぬ事故やトラブルに備えておけば、あなたの旅がより楽しいものになるはずです。

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お客様満足度

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